行政書士シーガル事務所

速報:事業再構築補助金の概要解説

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速報/事業再構築補助金を解説

速報:事業再構築補助金の概要解説

2025/01/12

補助上限額最大1.5億円

こんにちは。
補助金申請行政書士/中小企業診断士の島田です。
この補助金に関心がある方は是非ご連絡ください。

さて、久々に事業再構築補助金の公募が始まりました。
その概要をまとめます。

まず、「卒業促進上乗せ措置」または「中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置」には、同時に申請することが可能です。
複数の事業を計画している場合においては、事業計画書中に複数の計画の内容を記載して申請することが可能です。

それでは、重要なポイントを≪ ≫で記します。
まずは、≪ ≫にあたるところだけを読んでいただいても構いません。

既に公募開始。
≪受付開始≫未定(1月10日時点)
≪応募締切≫令和7年3月26日(水)

≪基本要件≫全類型共通
①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること
②事業計画について金融機関等や認定経営革新等支援機関の確認を受けること
③補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率3~4%(事業類型により異なる)以上増加、
 又は従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率3~4%(事業類型により異なる)以上増加の達成

≪事前着手≫
既に廃止されています。

そのため、応募→採択→交付申請を経て、交付決定日以降に契約ができます。
※見積もりや仕様の打ち合わせは事前に行ってOK。

それでは以下、ポイントを一緒に見て行きましょう。

趣旨は従来通り

「ポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者を重点的に支援」
「新市場進出、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、
 思い切った事業再構築に意欲を有する、中小企業等の挑戦を支援します!」

従来と同じです。

詳細については必ず公募要領で確認しなければなりませんが、
全体像をつかむには下のURLにあるP2の表が分かりやすいでしょう。

「事業再構築」については、下の<事業再構築の類型>をご参照ください。

補助金申請に際しては確認すべきルールが多く、かつ厳格です。
行政機関に提出する書類作成のプロである『行政書士』と
事業計画の専門家である経営コンサルタントの国家資格者『中小企業診断士』
その両方がが在籍する当事務所にお気軽にお尋ねください。
質問(疑問解決)に使っていただくだけでも結構です。

さて、ここから具体的に説明します。

補助対象経費

【補助対象経費の例】
建物費(建物の建築・改修等)、機械装置・システム構築費、技術導入費(知的財産権導入に要する経費)、
外注費(加工、設計等)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)、研修費(教育訓練費等)等

今回も建物費が対象となります。
従前より、建物費の取り扱いを中心に事務局と行き違いが発生しています。
申請時と交付決定後の処理に注意、です。

類型(A)成長分野進出枠(通常類型)

概要:ポストコロナに対応した、成長分野への大胆な事業再構築にこれから取り組む事業者や、
国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者が取り組む事業再構築を支援。

●この類型を検討されるときに、検討されている事業が「成長分野」か否かが分からない場合があると思います。
その際はご一報ください。
無料で調査・確認します。

≪補助金額≫
【従業員数20人以下】100万円~1,500万円(2,000万円)
【従業員数21~50人】100万円~3,000万円(4,000万円)
【従業員数51~100人】100万円~4,000万円(5,000万円)
【従業員数101人以上】100万円~6,000万円(7,000万円)
※1( )内は短期に大規模な賃上げを行う場合
※2廃業を伴う場合には、廃業費を最大2,000万円上乗せ 

≪補助率≫
中小企業者等  1/2(2/3)
中堅企業等   1/3(1/2)
※1( )内は短期に大規模な賃上げを行う場合 

≪補助事業実施期間 ≫
交付決定日~12か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から14か月後の日まで) 

≪補助対象経費≫
建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、
クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、廃業費(※2) 

(※1)事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、②給与支給総額+6%を達成すること。 
(※2)「4.補助対象事業の要件(6).【市場縮小要件】」を満たして申請する場合のみ。

【市場縮小要件】について補足
現在の主たる事業が過去~今後のいずれか10年間(※1)で、市場規模が10%以上縮小する(※2)業種・業態に属しており、
当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施する必要があります。
それ以外は公募要領のP20を参照してください。

類型(B)成長分野進出枠(GX進出類型)

概要:ポストコロナに対応した、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組をこれから行う事業者の事業再構築を支援。

≪補助金額≫
中小企業者等
【従業員数20人以下】100万円~3,000万円(4,000万円)
【従業員数21~50人】100万円~5,000万円(6,000万円)
【従業員数51~100人】100万円~7,000万円(8,000万円)
【従業員数101人以上】100万円~8,000万円(1億円)

中堅企業等
100万円~1億円(1.5億円)
※( )内は短期に大規模な賃上げを行う場合 

≪補助率≫
中小企業者等  1/2(2/3)
中堅企業等   1/3(1/2)
※( )内は短期に大規模な賃上げを行う場合 

≪補助事業実施期間 ≫
交付決定日~14か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から16か月後の日まで)
・通常枠より2か月長い 


≪補助対象経費≫
建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、
クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 

(※)事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、②給与支給総額+6%を達成すること。

類型(D)コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)

概要:コロナ禍が終息した今、最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者の事業再構築を支援。

≪補助金額≫
【従業員数5人以下】100万円~500万円
【従業員数6~20人】100万円~1,000万円
【従業員数21人以上】100万円~1,500万円 

≪補助率≫
中小企業者等 3/4(※ 一部2/3)
中堅企業等  2/3(※ 一部1/2)

≪補助事業実施期間 ≫
交付決定日~12か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から14か月後の日まで)

≪補助対象経費≫
建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、
クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 

(※)「4.補助対象事業の要件(9).【コロナ借換要件】」を満たさない場合。
公募要領P22参照

類型(F)卒業促進上乗せ措置

概要:各事業類型(A)~(D)の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等に成長する事業者に対する「上乗せ」支援。

注意:中堅企業に「卒業」できなかった場合は上乗せ分を返還する必要があります。

「中堅企業とは、中小企業者を除く、常時使用する従業員の数が2000人以下の企業と定義されています。」経済産業省METI Journal ONLINEより
令和6年度税制改正により定められました。

≪補助金額≫
各事業類型(A)~(D)の補助金額上限に準じる。

≪補助率≫
中小企業者等 1/2  中堅企業等  1/3 

≪補助事業実施期間 ≫
交付決定日~各事業類型(A)~(D)の 事業計画期間終了まで 

≪補助対象経費≫
各事業類型(A)~(D)の補助対象経費に準じる。 ※卒業促進上乗せ措置の補助対象経費は、
各事業類型(A)~(D)の補助対象経費と明確に分ける必要があります。
同一の建物や設備等を、卒業促進上乗せ措置と各事業類型(A)~(D)との両方で対象経費とすることはできません。
※事業類型(A)に申請する場合でも、廃業費は上乗せ措置(F)の対象経費とすることはできません。 

≪その他≫
※各事業類型(A)~(D)に申請する事業者は、(F)卒業促進上乗せ措置又は(G)中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置に追加で申請することが可能です。
 ただし、上乗せ措置の申請は、各事業類型(A)~(D)の申請と同時に行わなければなりません。
 また、上乗せ措置(F)及び(G)の両方に追加申請することはできません。
※上乗せ措置(F)は、各事業類型(A)~(D)の事業計画の内容を前提とした上乗せ措置です。
 各事業類型(A)~(D)の事業計画が変更となった場合(計画変更の承認を受けたものは除く。)又は実施困難(採択取消や交付決定取消を含む。)となった場合は、
 上乗せ措置(F)は、採択取消又は交付決定取消となります。

類型(G)中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置

概要:各事業類型(A)~(D)の補助事業を通して、大規模な賃上げに取り組む事業者に対する「上乗せ」支援。

注意:3~5年の事業計画終了時に賃金引上げ目標を達成できなかった場合は上乗せ分を返還する必要があります。

≪補助金額≫
100万円~3,000万円

≪補助率≫中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3

≪補助事業実施期間 ≫
交付決定日~各事業類型(A)~(D)の 事業計画期間終了まで

≪補助対象経費≫
各事業類型(A)~(D)の補助対象経費に準じる。
※中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置の補助対象経費は、各事業類型(A)~(D)の補助対象経費と明確に分ける必要があります。
 同一の建物や設備等を、中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置と各事業類型(A)~(D)との両方で対象経費とすることはできません。
※事業類型(A)に申請する場合でも、廃業費は上乗せ措置(G)の対象経費とすることはできません。

≪その他≫
※各事業類型(A)~(D)に申請する事業者は、(F)卒業促進上乗せ措置又は(G)中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置に追加で申請することが可能です。
 ただし、上乗せ措置の申請は、各事業類型(A)~(D)の申請と同時に行わなければなりません。
 また、上乗せ措置(F)及び(G)の両方に追加申請することはできません。
※上乗せ措置(G)は、各事業類型(A)~(D)の事業計画の内容を前提とした上乗せ措置です。
 各事業類型(A)~(D)の事業計画が変更となった場合(計画変更の承認を受けたものは除く。)又は実施困難(採択取消や交付決定取消を含む。)となった場合は、
 上乗せ措置(G)は、採択取消又は交付決定取消となります

収益納付の制度は継続

ものづくり補助金などと異なり、収益納付制度が継続しています。
ですが、気にしなくてよいかもしれません。

「*自己負担額を超える利益が生じた場合は 収益納付をしていただく場合があります」公募要領P29
「利益」とは、補助事業による利益を指しています。既存事業ではありません。
加えて、「納付」する例はそれほど多くありませんし、補助事業が大ヒットした場合に補助金の一部を返還することになります。

それではお問い合わせ・ご依頼をお待ちしております!!

(文責 島田)

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