行政書士シーガル事務所

ご自身の認知症で、ご家族に負担をかけないために。中央区の皆様の財産を守る「家族信託」

お問い合わせはこちら

家族信託契約

家族信託について分かりやすく解説

ABOUT FAMILY TRUST

大切な財産を守り、将来世代へと引き継ぐための家族信託についてその概念を明確にし、どのようにして皆様の家族や資産を守るのかを解説いたします。
メリットや注意点など、家族信託を考える上で必要な情報をご紹介しています。
高齢になったのちの財産管理や相続対策にお悩みの方にとって、家族信託がどのように役立つのか分かりやすくご説明いたしますのでぜひお役立てください。

家族信託とは

【認知症対策の例】
家族信託 (かぞくしんたく) とは、家族の「もしも」のときに備えた約束をしっかり形にする契約です。

家族信託は、財産管理を任せる人(主にお子様)や管理・運用方法をあらかじめ決めておく契約です。

元気な時から始められ、万が一財産を持つ親御さんがが認知症などで判断能力が低下してしまったときにも引き続きお子様など指定した方に管理を託すことができます。

家族信託はお金持ちの人たちだけの対策ではありません。

もしもあなたが認知症になったら、医療費・介護費・施設費など、急にかかってくるお金を払えますか?

実の子であっても名義人(親)ではないため、資産を勝手に解約、売却、不動産の賃貸契約や改修などをすることはできません。

親が認知症で判断能力がないからといって、勝手に子が親の預金を下ろすこともできません。

【このページのまとめ】家族信託とはどんな制度?

文字が多くなってしまいますので、解説を短く説明するために登場人物の説明を先にします。
いま覚える必要はありません。

ではシンプルな例で説明します。

【主な登場人物】まずはこの3人です。
・財産、例えば収益不動産を持っていて、〈財産の管理を任せたい人〉 → 委託者(信じる人に管理を委ねて託する(ゆだねてたくする)人) と言います。
・財産を持っている人から信用されていて〈管理を任される人〉 → 受託者(委託者が信じる人で、財産の管理を託される人。)
・財産、収益不動産から生じる〈利益(家賃)を受け取る人〉 → 受益者(財産の権利を持ち利益を受ける人 多くの場合、委託者 = 受益者です

お子様が受託者になることが多く、だから「家族信託」と言われます。
家族信託は認知症になる前か後かを問わないため、
まだ元気だけど高齢になって管理が面倒になったので、いずれは相続する子供に管理して欲しい」と家族信託のしくみをお使いになる方が増えています。

下の図に簡単にまとめました。

このように、「委託者」が自分が信頼できる「受託者」に財産の管理を予め依頼することによって、財産を「委託者」自身のために活かすことができる制度が「家族信託」です。
万一判断能力がなくなった場合でも、家族信託は続くため安心です。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。