行政書士シーガル事務所

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遺言書作成支援

「まだ元気だから」が家族に悩みを背負わせてしまう?

「元気だから、認知症の心配や遺言のことなんて、まだ考える必要はない」と思われる方は多いのですが、自分の意思を自分で形にできるのは元気なうちだけです。ご本人の意思が形として残っていないと、望むような医療が受けられないだけでなく、ご家族はどうしてよいか悩みます。たとえば回復の見込みのない病気になってしまったとき、治療を続けるのか、やめるのかといった決断をするご家族の苦悩を考えてみてください。また、相続の場面でも、意思が形になっていないばかりに、無用な悩みや争いを生んでしまうのです。事前に準備をしておけば、ご家族にこうした悩みを背負わせることはありません。

終活行政書士として、あなたの想いを形にします。

たとえば、突然倒れて口から食べ物をとれなくなり、回復の見込みがないとわかったら?そんなときどうしてほしいかを意思表示する「事前指図書」という書類があります。いざというときの「身じまい」を自分で決めておけば、ご家族に難しい判断をさせ、「これでよかったのか」と苦悩させることもありません。経験豊富な終活行政書士であるからこそ、専門家の視点で的確に「事前指示書」を作ることができます。その他、遺品整理や葬儀、お墓の希望まで、終活行政書士としての知識やノウハウを活かしつつ、皆さまの想いを確実に形にしてまいります。

遺言書を作ると決めたら、まずは財産の整理から始めましょう

遺言書を作成する際には、まずご自身の財産を整理することが大切です。
預貯金、不動産、株式、保険、その他の財産について、金融機関名、不動産の所在地や物件名、株式の銘柄などをリストアップしていきます。この一覧を「財産目録」といいます。

最初の段階では、正確な金額や不動産の評価額まで細かく調べる必要はありません。
まずは「どのような財産があるのか」を把握することから始めましょう。

そのうえで、
「誰に、どの財産を、どのように残すのか」
を考えていきます。

自筆証書遺言にするか、公正証書遺言にするか

遺言書には、実務上よく利用されるものとして、自分で書いて作成する「自筆証書遺言」と、公証役場で作成する「公正証書遺言」があります。

それぞれにメリット・デメリットがあるため、ご自身の状況やご家族の関係、財産の内容に応じて、どちらの方法が適しているかを考えることが大切です。

「できるだけ費用を抑えたい」
「相続人同士のトラブルを防ぎたい」
「確実に効力のある遺言書を残したい」
など、目的によって選ぶべき方法は変わってきます。

遺言執行者って?

遺言書の内容を実現するには、預貯金の解約や不動産の名義変更など、さまざまな手続きが必要です。これら多くの手続では「平日・日中」の対応を迫られるため、相続人の皆さんで行うのはとても大変です。遺言書の中で行政書士シーガル事務所を遺言執行者を指定しておけば、私たちが皆様に代わってスムーズに手続きを行うことができます。

実は「財産がない」というケースほどもめている!

1985年から2010年の25年間で、相続関係の訴訟は倍増。中でも圧倒的に多いのが、「財産がない」と言っていたご家庭で起こったものだということをご存知ですか?司法統計年報のデータによると、実に約3分の1が総額1,000万円未満のケースで占められています※。「財産がない」ことは、むしろもめる原因になると言っても過言ではありません。
※最高裁判所「令和元年司法統計年報家事編」
そもそも、相続は財産の多い少ないにかかわらず、人が亡くなれば必ず発生するもの。「財産がない」と思っている方ほど、しっかりとした準備をしておくことが必要だといえるでしょう。

遺言書作成は、ひとりで悩まずご相談ください

遺言書は、ただ財産の分け方を書けばよいというものではありません。
財産の内容、ご家族の状況、相続人のお気持ち、将来起こり得るトラブルなども考えながら作成する必要があります。

そのため、遺言書をひとりで考え、すべてを決めるのは簡単ではありません。

行政書士シーガル事務所では、財産目録の作成から、財産の分け方の検討、自筆証書遺言と公正証書遺言の選択まで、丁寧にご相談をお受けしています。

「何から始めればよいかわからない」
「家族にどう財産を残せばよいか迷っている」
「公正証書遺言にした方がよいのか知りたい」

このようなお悩みがありましたら、ぜひ一度ご相談ください。
ご自身とご家族の将来の安心のために、わかりやすく、丁寧にサポートいたします。

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