任意後見とは
任意後見は、ご本人が元気なうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ支援してくれる人を決めておく契約です。
「将来、自分を誰に支えてもらいたいか」
「どのような生活を送りたいか」
「財産管理や施設入所などについて、どのように考えてほしいか」
こうした希望をふまえて、信頼できる人にサポートをお願いすることができます。
任意後見契約を結ぶためには、まず後見人になってもらいたい人を決め、その方の承諾を得る必要があります。
そのうえで、公証役場において、公正証書により任意後見契約書を作成します。
費用はかかりますが、ご本人の気持ちや考え方をよく知る人をあらかじめ選んでおけるため、将来、ご本人の希望に沿った支援を受けやすくなるという安心があります。
ひとりで決めず、早めにご相談ください
後見制度は、将来の生活、財産管理、家族の負担に関わる大切な制度です。
法定後見と任意後見のどちらがよいかは、ご本人の状況、ご家族との関係、財産の内容、将来の希望によって異なります。
また、任意後見を選ぶ場合でも、誰にお願いするのか、どのような内容を契約に盛り込むのかを慎重に考える必要があります。
行政書士シーガル事務所では、お一人おひとりのお気持ちやご事情を丁寧に伺いながら、将来の不安に備える方法をご提案しています。
「家族に迷惑をかけたくない」
「将来、誰に頼ればよいかわからない」
「任意後見契約を作った方がよいのか知りたい」
このようなお悩みがありましたら、ぜひ一度ご相談ください。
ご本人とご家族が安心して暮らしていけるよう、わかりやすく丁寧にサポートいたします。