【開催報告】6月16日浜町メモリアル終活講座|エンディングノートと終活タイプ診断
2024/06/26
タイプ別遺言活用法で「想い」をカタチに
皆様、こんにちは!
行政書士シーガル事務所の島田です。
先日、当事務所川上夢香を講師に、2024年6月17日に中央区立浜町メモリアルにて開催した終活セミナー
「タイプ別に考える遺言の使い方」の様子を、ブログでご報告いたします。
終活の第一歩は「想い」を整理することから
今回のセミナーは、15時から17時の2時間で開催し、前半90分弱を講座、残りを質疑応答の時間としました。
会場には多くの方にお越しいただき、今回も皆様の終活に対する熱意を感じました。
セミナーの冒頭では、「なぜ終活をしようと思ったのか」という原点に立ち返り、
参加者の皆様と一緒に考える時間を取りました。
終活は、ただ単に財産を整理するだけでなく、ご自身の「想い」を大切にするプロセスです。
私たちがまずお伝えしたのは、終活を始めるにあたって大切な3つのポイントです。
・1つ目は、「優先順位をつけること」
・2つ目は、「焦らずマイペースに進めること」
・3つ目は、「気持ち・財産・情報をまとめること」
これらの準備体操をすることで、終活のスタートをスムーズに切ることができます。
●相続の基本を理解する
次に、相続の基礎知識についてお話ししました。
遺言がない場合、法定相続というルールに従って財産が分割されます。
しかし、法定相続は必ずしもご自身の意思を反映するとは限りません。
そこで重要になるのが「遺言」です。
遺言は、ご自身の財産を誰にどのように受け継がせるかを、自由に決めることができる重要な手段です。
しかし、遺言には形式があり、それを守らないと無効になってしまうこともあります。
遺言の効力と形式:3つの遺言方法を比較
セミナーでは、遺言の種類とその特徴についても詳しく解説しました。
遺言には、主に以下の3つの種類があります。
・自筆証書遺言
遺言者が全文を自筆で書き、日付と氏名を署名・押印する方式です。
手軽に作成できる反面、形式不備で無効になるリスクがあります。
たまにですが、自筆証書遺言のチェックのご依頼をいただくことがありますが、
当事務所にご依頼いただく事例は多くありません。
・公正証書遺言
公証人が作成する遺言で、最も確実な方法です。
専門家が関与するため、形式不備の心配がなく、紛失や改ざんのリスクも低いのが特徴です。
・秘密証書遺言
遺言者が作成した遺言を封筒に入れて公証人に提出する方式です。
内容を秘密にできる一方、自筆証書遺言と同様に形式不備には注意が必要です。
最近はほとんど使われなくなりました。
以上、どの遺言方法がご自身に合っているのかは、それぞれの状況によって異なります。
今回のセミナーでは、公正証書遺言と自筆証書遺言を取り上げ、
それらのメリット・デメリットを比較しながら、最適な方法を選ぶためのポイントを解説しました。
タイプ別遺言活用法:4つの事例で解説
今回のセミナーのメインテーマは、遺言の活用法です。
私たちは、ご相談者様の背景や想いを考慮し、遺言の活用法を4つのタイプに分類しました。
1.“争族”回避型:相続人同士の争いを避けたい方に。
2.報復型:いやな思い辛い経験をさせられたため、相続させたくない人がいる方に。
3.緊急対応型:ご自身の健康状態に不安がある方に。
4.愛情伝達型:特定の相続人に財産を多めに渡したい、感謝の気持ちを伝えたい方に。
それぞれのタイプごとに、具体的な事例を交えながら、
遺言を活用する際の注意点や、付言事項の大切さについてお話ししました。
付言事項とは、遺言書に記載する「想い」の部分です。
遺産の分割方法だけでなく、「なぜそのような遺言にしたのか」という背景を伝えることで、
将来の相続人の方々の理解を得やすくなることがあります。
例えば、「愛情伝達型」の方には、遺言書の中で家族への感謝の言葉や、
将来への希望をしっかりと語ることを事例を挙げながらおすすめしました。
遺言は、単なる財産分与の手段ではなく、ご自身の「想い」を伝える大切な機会です。
●質疑応答
セミナーの後半には、参加者の皆様からの質疑応答の時間を取りました。
「遺言書の書き方について」「公正証書遺言の手続きについて」など、具体的な質問が多数寄せられ、
皆様の関心の高さが伺えました。
終わりに
行政書士シーガル事務所は、いままで多くの遺言作成サポートをさせていただきました。
今回のセミナーを通じて、皆様が抱える終活への不安を少しでも解消し、
前向きな一歩を踏み出すお手伝いができれば幸いです。
遺言は、ご自身の「想い」をカタチにするための大切な手段です。
私たち行政書士シーガル事務所は、皆様の「想い」を丁寧に伺い、「想い」を伝える遺言作成をサポートさせていただきます。
ご興味のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
最後に、このブログ記事が、皆様のお役に立てれば幸いです。