行政書士シーガル事務所

法定相続分と遺留分の基本知識

お問い合わせはこちら

法定相続分と遺留分の基本知識

法定相続分と遺留分の基本知識

2024/08/29

はじめに

遺産相続をするときや遺言を作ろうと考えたとき、「法定相続分」や「遺留分」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。「法定相続分」や「遺留分」という考え方は、遺産を分けるときや遺言を作るときにとても大切なことです。この記事では、「法定相続分」と「遺留分」について、一緒に理解していきましょう。

遺言は、あなたが亡くなったあとに、「誰にどの財産をどれくらい渡すか」を伝えるための大切なものです。ただし、遺言を書くときには厳格なルールがあり、そこを間違えると遺言自体が無効になってしまうことがあるので、注意が必要です。また、必ず理解しておきたいポイントが、相続人の権利を守るために法律で決められている「法定相続分」と「遺留分」です。これらを理解することで、遺産をスムーズに分け、家族の間でのトラブルを防ぐことができます。

法定相続分とは?

まず、「法定相続分」について説明します。法定相続分とは、法律で決められている各相続人が受け取るべき遺産の割合のことです。たとえば、配偶者と子どもが相続人の場合、配偶者が1/2、子どもが残りの1/2を分け合うことになります。

この割合は、遺言がない場合の遺産相続や、遺言が無効になった場合の遺産相続などで使われます。そして、この「法定相続分」の考え方は、遺言を作る際にも、それぞれの相続人が納得できる配分にするため・トラブルを引き起こさないために、参考にすることがよくあります。

 

法定相続分の具体例

以下に、法定相続分の例を挙げます。

●配偶者と子どもがいる場合

  配偶者:1/2

  子ども:残りの1/2を等分に分ける

●配偶者と両親がいる場合(子どもがいない)

  配偶者:2/3

  両親:残りの1/3を等分に分ける

●配偶者と兄弟姉妹がいる場合(子どもや両親がいない)

  配偶者:3/4

  兄弟姉妹:残りの1/4を等分に分ける

このように、相続人の組み合わせによって法定相続分は異なります。遺言を作成する際には、これらの割合を参考にしながら、相続人のバランスを考えることが大切です。

遺留分とは?

次に、「遺留分」について説明します。遺留分とは、一部の相続人に対して、「どんな遺言があったとしても、あなたは最低限これだけは受け取る権利がありますよ」と法律で保障されている相続分のことです。たとえ遺言で遺産の分け方が決められていても、特定の相続人がまったく遺産を受け取れないという事態を防ぐために、この遺留分が設けられています。

たとえば、「私の全財産を娘のA子に渡す」という遺言があって、それが執行されたとしても、配偶者や他の子供たちには、法律で遺留分が保障されています。配偶者や他の子供たちは「遺留分侵害額請求」という手続を行って、自分たちの権利を主張できます。

 

遺留分の具体例

以下に、遺留分の具体例を挙げます。

●配偶者と子どもがいる場合

  配偶者:法定相続分の1/2

  子ども:法定相続分の1/2

●配偶者と両親がいる場合(子どもがいない)

  配偶者:法定相続分の1/2

  両親:法定相続分の1/3

●配偶者と兄弟姉妹がいる場合(子どもや両親がいない)

  兄弟姉妹には遺留分は認められませんが、配偶者には法定相続分の1/2が遺留分として保障されます。

遺留分を考慮しない遺言を作成してしまうと、あとでトラブルの原因になりかねません。そのため、遺言を作成するときには、遺留分をしっかり理解し、相続人間の公平性を保つようにすることが大切です。

遺言を作成する際のポイント

遺言を作成するときには、以下のポイントを押さえておくとよいでしょう。

1.相続人全員の権利を尊重する

 法定相続分や遺留分を考慮しながら、相続人全員が納得できる遺言を作成することが重要です。

2.遺留分を侵害しないように注意する

 遺留分を侵害する遺言は、あとで相続人間のトラブルを招く可能性があります。遺言を作成する際には、遺留分をしっかり計算し、配分に反映させましょう。

3.定期的に見直す

 家族構成や財産状況が変わることもあるため、遺言は定期的に見直すことをおすすめします。行政書士シーガル事務所では、遺言作成後のフォローアップも行っており、必要に応じて遺言の修正や再作成をサポートしています。

さいごに

遺言は、あなたの大切な財産をどのように分けるかを決めるための重要な文書です。しかし、それ以上に大切なのは、遺言を通じて家族や親しい人々に対する思いやりを示すことです。

法定相続分や遺留分についてしっかりと理解し、相続人全員が納得できる形で遺産を分配することが、家族間のトラブルを避け、あなたの意志を尊重する最良の方法です。行政書士シーガル事務所では、遺言作成のサポートを行っており、遺言に関するお悩みやご相談も受け付けています。どうぞお気軽にご相談ください。

 

(文責 川上)

----------------------------------------------------------------------
行政書士/中小企業診断士 シーガル事務所
住所 : 東京都中央区銀座8-15-10
銀座ダイヤハイツ915
電話番号 : 03-5534-8262


東京で行う安心の相続手続き

東京で適切に作成する遺言

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。