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「私がいなくなったら誰が片付ける?」家族に迷惑をかけないための『死後事務委任契約』活用法

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「私がいなくなったら誰が片付ける?」
家族に迷惑をかけないための『死後事務委任契約』活用法

もしもの時も安心です。「死後事務委任契約」で備えるこれからの暮らし

2025/09/16

こんにちは!行政書士シーガル事務所 行政書士試験合格者の道丹 美映です。

このブログでは「終活」に関するテーマを、各テーマを掘り下げてわかりやすく説明しています。

前回、デジタル終活サブスクリプション編で少しお話をしました、死後事務委任契約について詳しくお話ししたいと思います。

第1章 もしもの時の「どうしよう」を安心に変える「死後事務委任契約」

「私が亡くなった後、残された家族に面倒をかけたくない

「身寄りがいないから、最期をどう迎えたらいいのか不安

人生の終盤に差し掛かった時、ふとそんなことを考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ご自身の葬儀やお墓、大切な財産の整理など、いざという時の心配は尽きません。

ご家族が身近にいれば安心ですが、遠方に住んでいたり、
お子さんにご自身の最期で心労をかけたくないと思う方も増えてきました。

そんな時、あなたの不安な気持ちにそっと寄り添い
、代わりに様々な手続きを行ってくれる契約は「死後事務委任契約」です。
生前にあなたの想いを預けておくことで、大切な家族にも、
そしてあなた自身にも、大きな安心をもたらすことができるのです。

第2章 あなたの想いを形にしてくれる「死後事務委任契約」

死後事務委任契約は、あなたが亡くなった後、誰にどのようなことをお願いしたいのかを、
細かく指定できる契約です。

例えば、以下のようなことを事前に決めておくことができます。

  • 大切な人たちへの訃報連絡
  • 希望通りの葬儀、納骨、お墓(永代供養や墓しまい等)
  • 病院や施設への支払い、賃貸住宅の解約
  • 家財道具の整理・処分
  • 役所への手続きなど、面倒な事務処理
  • 誰にも知られたくないSNSアカウントの整理やサブスクの解約
  • 電気・ガス・水道など、生活にかかった費用などの支払い。
  • これらの手続きにかかる費用の支払い

信頼できる方や、専門家である行政書士にあなたの想いを託しておくことで、
あなたの最後の願いが確実に実現させることができます。

第三章 「死後事務委任契約」がもたらす、メリット4点。

1. ご自身の希望通りに葬儀や供養を行えること。

「おひとりさま」の方や、ご自身の最期の希望を反映させたい方にとって、
死後の手続きを細かく指定できることは大きなメリットです。

2. 家族の負担を大幅に軽減できます。

死後に発生する多くの手続きを委任できるため、
ご家族の精神的・物理的負担を大幅に減らすことができます。

3. 遺言書ではできない事務手続きをカバーすることができます。

遺言書が「財産の承継」を目的としているのに対し、死後事務委任契約は「事務手続きの実行」に特化しています。
これにより、財産とは別に、身の回りの細かいことを整理することができます。

4. デジタル遺品の整理も可能 。

SNSアカウントやサブスクリプションの解約など、ご家族には頼みにくい個人的なデジタル遺品の整理も
指定できるのは、現代社会において非常に大きな魅力でありメリットです。

終わりに

死後事務委任契約は、あなたの「こうしてほしい」という想いを、
そのまま未来へ繋ぐことができる、とても素敵な契約です。

生前に行う「財産管理等の委任契約」の特記事項として「死後事務委任契約」を合わせて専門家に依頼することで、
あなたの人生をトータルでサポートしてもらうこともできます。

次回は、その「財産管理等委任契約」についてお話させていただきます。

あなたの未来をより安心して過ごすために、ぜひ一緒に考えていきませんか。
行政書士シーガル事務所では、死後事務委任契約のご相談も可能です。お気軽にお問い合わせください。

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