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認知症に備える家族信託契約入門

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認知症に備える家族信託契約入門

認知症に備える家族信託契約入門

2024/12/08

第1章:家族信託とは?〜大切な財産を家族で守る特別な方法〜

皆さま、「家族信託」という言葉を聞いたことはありますか?
聞いたことがあっても、詳しい内容は分からないという方が多いのではないでしょうか。

今回は、家族信託について、専門知識がない方にも分かりやすくお話しいたします。

家族信託は、家族の中で大切な財産を安全に管理するための、とても特別な仕組みです。
特に、将来の不安、例えば認知症になったときの財産管理について心配されている方に最適な方法なのです。

第2章:家族信託の登場人物 〜誰が、誰のために、何をするの?〜

家族信託には、主に3人の登場人物がいます。
 1. 委託者(財産の持ち主):自分の財産の管理を家族に任せる人
 2. 受託者(財産の管理者):委託者から財産の管理を任される家族
 3. 受益者(財産から利益を受ける人):今回のケースでは、委託者自身が受益者になります。

今回は、「自分の財産は自分で使いたいけれど、将来の不安も解消したい」という方向けの家族信託について解説します。

第3章:家族信託のしくみ 〜財産を守りながら、自由に使える方法〜

家族信託の大きな特徴は、財産の所有者(委託者)が、自分の財産を完全に手放すわけではないということです。
むしろ、信頼できる家族に一部の管理をお願いしながら、自分の財産は自由に使い続けられるのです。

例えば、将来、認知症になったときのことを考えて、息子や娘に財産の管理を頼みたい。
でも、今は元気で自分で財産を使いたい。そんな方に最適な方法です。

第4章:家族信託の対象となる財産 〜全財産ではなく、必要な部分だけ〜

家族信託で管理する「信託財産」は、委託者の全財産ではありません。
必要な部分、例えば不動産や預金口座など、具体的に決めた特定の財産だけを対象とします。

受託者は、委託者の財産から信託財産を明確に切り分け、その管理を行います。
つまり、委託者の財産全体ではなく、特定の財産のみを受託者が管理するということになります

第5章:家族信託を始める手続き 〜公正証書で安心の契約〜

家族信託を始めるには、通常、公正証書という正式な書類を作ります。
これは、銀行口座の開設や不動産の登記などをスムーズに行うために重要な手続きです。 

契約の流れは以下のようになります。
 1. 家族で相談し、誰が受託者になるかを決める
 2. 信託する財産(全財産ではなく、一部の財産)を特定する
 3. 公正証書で正式に信託契約を結ぶ
 4. 必要に応じて、銀行口座の開設や不動産登記を行う

第6章:家族信託のメリット 〜安心と柔軟性を手に入れる〜

家族信託には、次のようなメリットがあります。
 1. 認知症などで判断能力が低下しても、家族が財産を管理できる
 2. 財産の所有権は変わらないので、税金面でのリスクが少ない
 3. 家族だけで運用できるため、第三者に比べて信頼性が高い
 4. 将来の不安を事前に解消できる

また、家族信託を検討する際は、以下の点に注意が必要です:
 1. 家族間でよく相談し、お互いの理解と同意を得ること
 2. 信託する財産と範囲を明確にすること
 3. 将来の状況の変化を想定して、柔軟な契約内容にすること
家族の状況に応じて適切に判断することが大切です。
※他にも判断が必要なことがありますが、今回は割愛します。

まとめ

最後に関係図を作成し、上に載せました。
拙いご説明でしたが家族信託についてある程度ご理解いただけましたでしょうか。


実際に家族信託をご利用になる場合には細かい手順が必要ですが、詳細はご相談ください。

ご相談をお受けしていて大切だと思うことが2点あります。
一つ目は、委託者のご意思です。
二つ目は、受託者です。

家族信託を検討される方は特に2つ目を想定してみてください。
安心して託せる相手がいる場合は家族信託を活用できる可能性が高まります。

以上、家族信託入門編としてシンプルにご説明しました。

実際に使ってみたい、どんなものなのか知りたいという方は、お気兼ねなくシーガル事務所にご連絡ください。
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(文責 島田)

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