行政書士シーガル事務所

【会話形式でわかる】家族会議で家族信託契約を話し合う

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【会話形式でわかる】家族会議で家族信託契約の話し合い

【会話形式でわかる】家族会議で家族信託契約を話し合う

2024/07/16

会話形式で学ぶシリーズ(家族信託)です。

今回は家族信託のキホン的な枠組みをテーマとしました。

家族信託は終活において、やや難しいものですが、
会話を読み進めていくとある程度ご理解いただけるようになっています。
話し合いにはさまざまなステップがありますが、分かりやすさを優先して単純化しています。

ぜひ最後までお読みください。

登場人物

 昭二さん(委託者兼当初受益者、70歳代半ば)
 和子さん(昭二さんの妻)
 恵子さん(受託者、40歳代後半、健さんの長女)
 陽一さん(昭二さんの長男、恵子さんの弟)
 シーガル君(行政書士・家族信託専門士)

シーン:昭二さんの自宅リビングにて

昭二さん(委託者兼当初受益者)「今日は皆さんに集まってもらって、家族信託契約について話し合いたいと思います。
シーガル君に来てもらっているので、わからないことがあれば遠慮なく聞いてください。」

和子さん(昭二さんの妻)「家族信託って、遺言や成年後見とどう違うのかしら?」

シーガル君(行政書士・家族信託専門士)和子さん、大事なご指摘です。家族信託は、遺言や成年後見制度と異なる点がいくつかあります。
まず、家族信託は、昭二さんが元気なうちに委託者である昭二さんから受託者である恵子さんに
財産管理を任せることができる点が大きな特徴です。
一方、遺言は、昭二さんがいらっしゃらなくなった後に効力を発揮するものですが、家族信託は生前から財産管理を開始できます。」

恵子さん(受託者。昭二さんの長女)「つまり、お父さんがもし認知症になっても、私が代わりに財産を管理できるということですね?」

シーガル君「その通りです。成年後見制度も悪くない制度ですが、家庭裁判所が関与しますし、手続きも煩雑です。
家族信託なら、あらかじめ信頼できる家族に財産管理を任せることができるため、よりスムーズに対応できると昭二さんがご希望され、お話をお聞きして私もそう考えました。」


自宅リビングにて~続き~家族信託契約とは

陽一さん(委託者の長男)「なるほど、成年後見制度と違っていて、それは確かに便利そうだね。でも、受益者はお父さんで、その後は母さんになるんだよね。その受益者って権利を持っている人だよね」

シーガル君「はい。その理解でまずは構いません。正確には財産の管理・運用・処分を通じて生じる利益を得る人です。」

陽一さん「まあ、外れてはいないね。で、財産の分け方とか、どう決めればいいの?」

シーガル君「その点も重要ですね。家族信託では、委託者が亡くなった後の受益者もあらかじめ指定することができます。昭二さんがもしもご他界されたら、和子さんが受益者にします。 例えば、ご自宅を信託財産にすると、変な言い方ですが、そこに住む「利益」を和子さんが受けます。 その後、どう分けるかは昭二さんの意向を反映させる形で設計できます。」

昭二さん(委託者)「実はその部分がまだ決められていなくてね。でも、財産管理がスムーズにいくことが一番大事だと思っているんだ。」

和子さん(昭二さんの妻)「昭二さん、私もあなたの意向に従いたいわ。でも、具体的にどうしたらいいのかしら?」

シーガル君「まず、昭二さんの持っている財産について整理しましょう。自宅マンション、貸しアパート、銀行預金、上場株式ですね。これらの財産をどう管理し、どう分けるかを昭二さんの意向に基づいて決める必要があります。」

恵子さん(受託者)「お父さんが元気なうちにこの契約を結ぶことで、将来のトラブルを避けられるのね。」

昭二さん「そうだね。私が認知症になった場合、誰に何をどうしてもらいたいかを今のうちに決めておけば、みんなが困らないだろうと思うんだ。」

陽一さん「そう考えると、家族信託の方が成年後見よりも柔軟なんだね。成年後見制度だと、後見人が派遣されてきて裁判所の監督が入ってしまうから自由度が低いし、手続きも大変だ。」

シーガル君「まさにその通りです!よくご存じですね。」

陽一さん「少しは調べてみたんですよ(笑)」

シーガル君「成年後見制度は裁判所の監督が必要ですが、家族信託なら昭二さんの意思を反映しつつ、信頼できる家族に任せることができます。 ただし、信託の内容をしっかりと設計し、法律的に適正な手続きを踏む必要があります。」

自宅リビングにて~続き~家族信託契約の進め方

和子さん(委託者の妻)「具体的にどう進めればいいのかしら?」

シーガル君(行政書士)「まず、昭二さんと一緒に詳細な財産リストを作成し、それぞれの財産の管理方法や分配方法を決めましょう。その後、信託契約書を作成し、公正証書にすることで、法的な効力を持たせます。」

恵子さん(受託者)「それなら、私も安心して管理を引き受けられるわ。お父さんの意向をしっかりと反映させた形で進めたいと思います。」

昭二さん(委託者)「ありがとう、恵子。信頼できるお前に任せることで、安心して過ごせるよ。」

陽一(委託者の長男)「僕も協力するよ。お父さんの意向がちゃんと反映されるように、家族みんなで支えていこう。」

和子さん「家族みんなで協力して、昭二さんの意向を尊重する形で進めましょう。シーガル君、これからもサポートをお願いします。」

シーガル君「もちろんです。家族信託契約の設計と手続きがスムーズに進むよう、しっかりとサポートさせていただきます。まずは財産リストを作成し、昭二さんの意向を具体的にまとめるところから始めましょう。」

しばらくして、財産リストが完成した後

シーガル君「財産リストが完成しました。次に、昭二さんの意向に基づいて具体的な管理方法や分配方法を決めていきましょう。自宅マンションについては、どうお考えですか?」

昭二さん「自宅マンションは、和子と一緒に住むためにそのまま残しておきたい。それが一番安心できるからね。」

シーガル君「はい。それでは、自宅マンションは和子さんが住み続けるためにそのままにしておくという形で信託契約に記載します。次に、貸しアパートについてはどうしますか?」

昭二さん「貸しアパートは、賃貸収入が入ってくるから、それを和子の生活費や必要な経費に充てるようにしたい。」

恵子さん「それなら、賃貸収入を信託口座に入れて、そこから必要な経費を支出する形にすればいいですね。」

シーガル君「その通りです。信託口座を設けて、賃貸収入を管理し、必要な支出を行う形で信託契約に記載します。次に、銀行預金についてはどうお考えですか?」

昭二さん「銀行預金の一部は、いざというときのために残しておきたい。全部を信託財産にするのではなく、一部は引き続き私自身の固有財産として保持したい。」

シーガル君「わかりました。その場合、固有財産として残す預金の一部を特定し、それ以外の部分を信託財産にします。また、年金を受け取る口座は信託財産に入れられないので、そこは注意が必要です。」

陽一さん「なるほど、年金口座はそのままにしておくんだね。」

シーガル君「はい、その通りです。年金受取口座は法的に信託財産に含めることができません。固有財産として管理していただく形になります。次に、上場株式についてはどうしますか?」

昭二さん「上場株式は、安定した収益を期待しているから、基本的にはそのまま保有しておきたい。ただし、大きな経済変動があった場合には、売却して現金化することも考えたい。」

シーガル君「それなら、上場株式を信託財産として保有しつつ、経済状況に応じて柔軟に対応できるようにしましょう。信託契約書にその旨を記載しておきます。」

(ご注意1)上場株式を信託財産にする場合:一般的には信託口口座で管理しますが、信託口口座を開設できる証券会社は非常に少ないことに留意する必要があります。
(ご注意2)現預金を管理する場合:一般的には金融機関の信託口口座を利用しますが、信託口口座に対応している金融機関はかぎられています。ご希望のエリア等により行政書士シーガル事務所がお探しします。
(ご注意3)口座開設手数料:信託口口座を開設するためにほとんどの金融機関で手数料が必要となります。

家族信託契約書の作成が完了した後

昭二さん「シーガル君、ありがとう。これで安心して将来に備えられるよ。」

和子さん「昭二さんの意向がしっかりと反映された契約になったわね。」

恵子さん「お父さん、これで私も安心して管理を引き受けられるわ。お父さんの意向を大切に、しっかりと管理していくからね。」

陽一さん「僕も協力するよ。お父さんの意向がちゃんと反映されるように、家族みんなで支えていこう。」


シーガル君「家族信託契約が無事に完了しました。これからもサポートが必要なときはいつでもご連絡ください。皆さんが安心して生活できるように、引き続きお手伝いさせていただきます。」

エンディング

昭二さん、和子さん、恵子さん、陽一さん、そしてシーガル君は、家族信託契約が無事に完了したことに安堵し、これからの生活に向けて新たな一歩を踏み出しました。

家族の絆を深めつつ、昭二さんの意向を大切にした形での財産管理が実現できたことに満足感を感じながら、それぞれの役割を果たしていくことを決意しました。

おしまい。

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