終活講座 ~公証人の先生と対談企画~ 浜町メモリアル主催
2024/09/02
公証人の先生による終活講座特別編
8月30日に開催した終活講座は、主催の浜町メモリアル様にお願いした持ち込み企画です。
普段から終活について教えを乞うていた銀座公証役場の小坂敏幸公証人に講師をご快諾いただきました。
小坂公証人は現在、日本公証人連合会顧問(前会長)です。
公正証書の作成や定款認証や確定日付などを検討されている方は、ぜひ下の銀座公証役場のホームページもご覧ください。
今回の終活講座の構成
第一部
小坂公証人による「終活と生きがい」についてでした。
今回のためにかなり準備をいただいた内容で、パワーポイントのスライドに音声を重ねていただくほどでした。
終活を通して生きがいを見つける、実現するとのお話などをいただきましたが、
印象に残ったことの例を挙げてみます。
“終活とは夏休みの宿題のようなもので、さっさと済ませて人生を楽しむべき”
“認知症にかかるのは7人に1人。その1人になってしまった時に備えて任意後見契約で後見人の予約をしておく。
その1人にならなければよい。保険だと考えれば手間を含めて手を打っておく価値はかなりある”
第二部
私と川上が小坂先生を囲んで鼎談?のようなものを行いました。
と言っても私たちから小坂先生に対し、普段参加者の皆さんからいただく質問をすることがほとんどでした。
会場にいらっしゃる方が気にされそうなことをピックアップすることを心掛けました。
後半は、参加者の皆さんを交えた質疑応答を行いました。
普通は「公証人」と接する機会はあまりありません。
ですからそもそも「公証役場」「公証人」とはどのような存在で、
終活に実際にどのようにかかわるか、追加の解説もしていただきました。
なお、終活において公証役場・公証人がかかわる主な例は
・公正証書遺言
・家族信託契約
・任意後見契約
この3つです。
遺言と家族信託契約は必ずしも公正証書にする必要はありません。
一方で、任意後見契約は公正証書が必須です。
遺言については下記「関連記事」ご参考になさってください。
遺言をテーマにした終活講座・セミナーでは自筆証書と公正証書と比較して解説しています。
・任意後見契約は公正証書にしなければなりません。決まりがあります。
・家族信託契約を公正証書にする決まりはありません。ですが、手続きの上で結局公正証書が必要となります。
この辺りは別稿で解説いたします。