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見守り契約・財産管理・任意後見は何が違う?おひとり様が選ぶべき「終活3点セット」の料金と仕組み

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見守り契約・財産管理・任意後見は何が違う?おひとり様が選ぶべき「終活3点セット」の料金と仕組み

見守り契約・財産管理・任意後見は何が違う?おひとり様が選ぶべき「終活3点セット」の料金と仕組み

2026/01/04

第一章「もしもの時に備えたい。おひとり様必見!見守り契約とは?」

最近、雑誌やテレビなどで「見守り契約」という言葉をよく目にしませんか?

見守り契約は主にお子様や配偶者のいらっしゃらない方やお子様がいらしても遠方に住んでおり、
近くに頼れるご家族や親族がいらっしゃらない方を対象としています。
契約内容の例としてはお知り合いの方や行政書士等の専門職と日常生活の中の困りごとの解消や、
認知症の進行具合等の確認のため体調面を配慮した定期的な連絡などをすることを言います。

「今は元気だけど、将来一人になったら不安」「遠くに住む子どもに迷惑をかけたくない」
といった方が増えている中、この制度がとても注目されています。

今回は「見守り契約」を中心にもしもの時に備えて、契約をすればサポートをしてくれる制度をご紹介したいと思います。

第二章 まずはここから!「見守り契約」

1、まずはここから!「見守り契約」

定期的に連絡を取り合い、健康状態や日常生活に変わりがないか?を確認し、
日常のちょっとした困りごとについても相談することができます。

2、お金の管理をお願いしたいときは「財産管理等委任契約」です。

病気で寝たきりになってしまったため、銀行で入出金や支払いをしてほしいときや、
認知症が進んでご自身の財産の管理ができなくなってしまったときに財産の管理をしてもらう制度です。

3、法的な手続きをお願いしたいときは「任意後見契約」です。

任意後見契約はご自身が後見人になってほしい方に対する後見人の予約です。

任意後見契約は、ご自身が健康な時にしかすることができない契約ということに注意が必要です。

第三章「見守り契約」でどのようなことができるのか?

見守り契約はご自身の認知症が進んでいること、ご病気で体が不自由になったときにサポートしてもらいたいときに、
健康な時にした契約によって、ご自身が困ったときに適切なサポートしてもらえるようにする契約です。

特に認知症は、自分では進行に気づきにくいという特徴があります。
「最近、同じことを何度も言っているかも?」「少し様子がおかしいな」 こうした変化に定期的な連絡

等で早く気づいてもらえることで、適切なサポートを受けることができるようになります。

 

見守り契約のみを契約することもできますが、財産管理等委任契約、
任意後見契約と合わせて契約をされたほうが、一生涯のトータルサポートをしてもらえることとなります。

まずは健康にご自身が生活をされているときは見守り契約をして、その後、ご自身の体調の変化に合わせて財産管理等委任契約、認知症が進んできたり、寝たきりになってしまったら任意後見契約に切り替えることができます。

第三章「見守り契約の料金プランは?」

見守り契約は、契約の内容によって料金は変動します。

例えば、依頼する内容が、月に1度の電話での定期的な連絡と
週に1度の訪問での定期的な連絡とでは料金が変わってきます。

一般的に見守り契約をする場合は、受任者との間にどのよう内容にするか示した契約書を作成します。

契約書の作成料は1万円から3万円程度。

利用する月額の費用は5000円から1万円程度となります。

 

見守り契約では、日常生活のちょっとした困りごとのフォローを目的としているため、

財産管理等委任契約とは違い財産(通帳や印鑑)の管理はしません。

財産の管理を希望している場合は、財産管理等委任契約をすることが望ましく、
財産管理等委任契約の中で見守り契約の要素(定期訪問の頻度や日常生活の中の困りごとの相談等)を入れることもできます。

 

行政書士シーガル事務所では、経験豊富な行政書士がご自身にあった、
オーダーメイドのプランを作成するお手伝いをいたします。

是非、お気軽にご相談ください。

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