「銀行に行くのがしんどい」その悩み、遠くの家族に頼らず近くの専門家で解決!元気なうちから使える『財産管理契約』とは
2025/09/26
こんにちは!行政書士シーガル事務所 行政書士試験合格者の道丹 美映です。
このブログでは「終活」に関するテーマを、各テーマを掘り下げてわかりやすく説明しています。
前回のブログ「死後事務委任契約」で少し触れた「財産管理等の委任契約」について今回はお話をしたいと思います。
第一章:元気なうちに始めましょう。
「財産管理等委任契約」のすすめ。
そんな時に備えて、信頼できる人や専門職(行政書士)に自分のお金や生活のことをご自身が元気なうちにあらかじめお願いしておく契約を「財産管理等委任契約」といいます。
財産管理委任契約は主にあなたと、信頼できる方との間で「あなたの財産の使い方」についての契約を結びます。契約の中で、療養看護に関する細かい事項も入れることができます。
財産管理等委任契約では以下の手続きを代理してもらうことができます。
1. 財産管理に関する事項。
日常生活で必要となるお金や財産に関する手続きを幅広く委任することができます。
- 例えば
預貯金の管理: 銀行口座からの預金の引き出し、公共料金や家賃の支払い、振込手続きなど。 - 収入・支出の管理: 年金や賃料収入などの受け取り、生活費の管理、税金の支払いなど。
- 不動産の管理: 不動産の賃貸管理、修繕費の支払い、売買手続きの代行など。
- その他: 生命保険の契約や解約、保険金の請求手続き、行政への届け出、書類の取得など。
2.療養看護に関する事項。
財産管理だけでなく、医療や介護に関する手続きも委任できます。
- 医療・介護サービスの手続き: 病院や介護施設への入所手続き、介護サービスの選定・契約、利用料の支払いなど。
- 要介護認定の申請: 市町村への要介護認定申請手続きの代行。
- 医療費の支払い: 診察代、入院費、薬代などの支払いなど。
様々な細かいことまで契約で委任することができます。
第二章:「財産管理等委任契約」とは?
あなたの老後の大切なお金と暮らしを守る契約です。
財産管理等の委任契約と言われても、聞きなれない言葉と感じられる方が多いかもしれません。
終活セミナーなどでも頻回に「任意後見契約」を取り上げており
皆様は最近「任意後見契約」の方がよく耳にする言葉なのではないでしょうか?
任意後見契約も「財産管理等委任契約」同様、契約を受ける方の身体と財産のケアを目的としています
ここで重要なのが、財産管理委任契約や※見守り契約(次回のブログでは見守り契約を詳しくお話させていただきます)は
契約をしたその日から利用できますが、任意後見契約が開始されるのは、家庭裁判所による任意後見監督人の選任があってから利用が開始させることができるのが大きな特徴です。
財産管理委任契約はご自身の希望に合わせて、契約内容をオーダーメイドすることができます。
例えば「日常的な生活費の管理だけをお願いしたい」
「介護施設の入所手続きや費用の支払いだけをお願いしたい」
「生活費などの現金は自分で管理したいけど、収益不動産の賃貸管理や修繕のみをお願いしたい。
売却する際は別途委任状を作成したい」などご自身の希望に合わせて
信頼できる方や行政書士と契約をカスタマイズすることができます。
第三章:「財産管理等委任契約」を結ぶメリットとは?
財産管理等委任契約は、ご自身が元気なうちに将来に備えるための大切な契約です。
この契約を結ぶことで、主に以下のメリットが得られます。
- 1、認知症や病気で判断能力が低下しても任せる人がいるので安心できる。
この契約を結んでおけば、ご自身の判断能力が不十分になったときに、
あらかじめ決めておいた信頼できる人や行政書士が、財産管理や生活上の手続きを代わりに行ってくれます。
これにより、ご本人が意思表示できなくなっても、金銭的な困窮を防ぐことができます。
- 2、自分の意思を反映した財産管理を実現することができます。
契約内容を自由にカスタマイズできるため、ご自身の希望や財産状況に合わせて、
きめ細かな財産管理や療養看護を実現できます。
- 3、家族や親族の負担を軽減できる
本人の判断能力が低下した際、家族が代わりに手続きをしようとしても、
金融機関や役所での手続きは本人以外では難しいものです。
信頼できる方との契約も金銭的な負担がないメリットはありますが、法律に則った手続きをするには負担が大きく、
行政書士など専門職と契約をした場合は、家族や親族の精神的・物理的な負担を大幅に軽減することができます。
終活専門の行政書士がサポートする「シニアライフ安心プラン」
大切な老後の暮らしを誰に託すか、不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、弊所では終活専門の行政書士が、あなたに寄り添う「シニアライフ安心プラン」をご用意しております。
このプランでは、専門家があなたの状況を丁寧にヒアリングし、ご希望に沿った財産管理等委任契約書を作成します。
費用は12万円から承っております。
また、弊所のサポートは契約書の作成だけで終わりません。
毎月1回、終活専門の行政書士がご本人と直接お会いする面談を設けているため、
(契約者様の希望で電話面談とすることも可能です)普段とは違う些細な変化にも気づきやすく、
きめ細やかなサポートをすることが可能です。
月額利用料は、契約内容に応じて2万円からとなっており、ご自身の状況に合わせて最適なプランをご提案いたします。
「元気なうち」に備えておくことで、未来の不安は「安心」へと変わります。
まずは一度、お気軽にご相談ください。
おわりに
財産管理等委任契約は、ご自身の将来に対する「安心」を確保するだけでなく、
大切なご家族を守るためにも非常に有効な手段です。
ご興味を持たれた方は、ぜひ一度、当シーガル事務所にご相談ください。
次回は「見守り契約」についてご説明いたします。
遺言(公正証書遺言・自筆証書遺言など)
相続(遺産分割協議書作成など)
全国対応補助金と中央区銀座の終活なら、行政書士シーガル事務所へ
安心と信頼のサポートで、あなたの第一歩をお手伝いします。
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