持続化補助金(共同・協業型)解説
2025/05/05
こんにちは。
全国対応、行政書士シーガル事務所です。
地域の小規模事業者の皆様、ビジネスを次のステージへ引き上げるチャンスが到来しました!
小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>は、地域経済を支える小規模事業者の皆様が、
共同・協業を通じて新たな商品やサービスを展開し、持続的な成長を目指すための強力な支援策です。
この補助金は、補助上限額が1申請者あたり5,000万円と非常に規模が大きく、
成功すれば大きな飛躍が期待できる魅力的な制度です。
行政書士シーガル事務所では、これまで多くの事業者様の補助金申請を支援し、
採択へと導いてきた実績があります。
特に、今回の第1回公募(申請締切:令和7年6月13日17:00)に向けて、3者限定で徹底サポートを行います。
本記事では、補助金の概要から応募のポイント、注意点までを丁寧に解説。
シーガル事務所のノウハウを活かし、皆様の申請を成功へと導くお手伝いをさせていただきます!
第1章:小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>の目的とその対象とは?
この補助金の目的は、
地域経済を支える小規模事業者が、働き方改革やインボイス制度の導入など、
近年の制度変更に対応しながら、共同・協業による新たな商品やサービスの展開を通じて、
中長期的な商品開発力・販売力の向上を図ることです。
具体的には、以下のような課題に対応する取り組みを支援します。
・制度変更への対応:働き方改革やインボイス制度、被用者保険の適用拡大など。
・地域経済の活性化:地域に根ざした小規模事業者が互いの経営資源を補完し合い、競争力を強化。
・持続的な成長:補助事業終了後も効果を追跡し、5年間の報告義務を通じて事業の成果を最大化。
この補助金は、地域振興等機関が
小規模事業者を支援する形で申請が行われます。地域振興等機関が主体となり、
10者以上の小規模事業者を対象に、戦略的な販路開拓や商品開発をサポートすることが期待されています。
地域振興等機関とは、公募要領をもとにまとめると以下の4つです。
①商工会・商工会議所
②都道府県中小企業団体中央会
③商店街等組織(ただし法人化されている組織)
④地域の企業の販路開拓につながる支援を事業として行っている法人
当事務所がご支援する対象は主に以下の2つでしょう。
③商店街等組織
④地域の企業の販路開拓につながる支援を事業として行っている法人
第2章:第1回公募の概要と申請締切
●申請締切日時
令和7年6月13日(金)17:00
この締切は厳守です。
電子申請システム(Jグランツ)を利用するため、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。
アカウント発行には時間がかかる場合があるため、今すぐ準備を始めることを強くおすすめします。
●公募要領と申請書類
は、公式サイト(https://r6.kyodokyogyohojokin.info/)からダウンロード可能です。
第3章:募集枠と条件
小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>の対象は、
地域振興等機関が申請者となり、小規模事業者を支援する取り組みです。
以下に、募集枠と条件を詳しく解説します。
●募集枠
本補助金に特定の「枠」の区分はありませんが、
共同・協業型として、以下の条件を満たす取り組みが対象となります。
・10者以上の小規模事業者を支援:地域振興等機関が、10者以上の小規模事業者の商品開発力・販売力向上を支援。
・事業効果の継続性:補助事業終了後も効果を把握し、5年間の報告義務を履行。
・地域経済への貢献:地域に根ざした取り組みで、雇用や産業の活性化を目指す。
●応募資格(上記内容を再掲)
申請者(地域振興等機関)の条件
○対象機関
①商工会、商工会議所(商工会法、商工会議所法に基づく法人)
②都道府県中小企業団体中央会
③商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合
④地域の企業振興を事業とする法人
○その他の要件
・資本金5億円以上の法人に100%株式保有されていないこと。
・直近3年間の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと。
・申請者と子会社等に資本関係がないこと。
・申請者の役員が小規模事業者の役員を兼任していないこと。
・過去に本補助金の実施効果報告書を提出していること(該当する場合)。
○小規模事業者の定義
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員5人以下
・宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員20人以下
・製造業その他:常時使用する従業員20人以下
注意:パートタイム労働者や育児・介護休業中の従業員などは、常時使用する従業員に含まれません。
詳細は公募要領(別紙4)を確認してください。
第4章:補助対象経費と注意点
●補助対象経費
補助対象となる経費は、地域振興等機関が小規模事業者の販路開拓や商品開発を支援するために必要となる費用です。
以下に主な経費項目をまとめます。
・人件費:補助事業に従事する従業員の給与(健康保険適用者には労務費単価表を適用)。
・謝金:専門家(大学教授、弁理士、中小企業診断士など)への報酬
(例:大学教授50,000円/日、行政書士40,000円/日)。
・雑役務費:補助業務に関わる軽作業費用(1時間2,000円、1日8時間限度)。
・旅費:国内旅費(宿泊費:甲地方10,900円/泊、乙地方9,800円/泊)、
国外旅費(エコノミークラス実費、宿泊費25,000円/泊限度)。
・その他:会場借料、広告費、印刷費など、補助事業に直接必要な経費。
●非対象経費
・小規模事業者に直接利益をもたらす経費(例:小規模事業者への直接的な資金提供)。
・単なる補助金説明会に係る経費。
・反社会的勢力に関連する取り組み。
●注意点
・経費の明確な証明が必要:人件費は「補助業務従事日誌」や給与明細で証明。旅費は実費精算が原則。
・消費税の取り扱い:通勤手当などに含まれる消費税は除外せず計上可能。
・事前準備の重要性:補助対象経費の計画は、事業計画書に明確に記載する必要があります。
第5章:補助上限額・補助率と申請のポイント
●補助上限額・補助率
・補助上限額:1申請者あたり5,000万円(1公募回につき)。
・補助率:対象経費の2/3以内(残り1/3は自己負担)。
この補助金は、規模が大きい分、審査の難易度も高く、事業計画の質が採択の鍵を握ります。
採択されるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
●第1回公募の申請における注意点
・GビズIDの早期取得:
電子申請にはGビズIDプライムアカウントが必須。発行に2週間以上かかる場合があるため、今すぐ申請を。
・事業計画の具体性:
10者以上の小規模事業者をどのように支援するか、
具体的な取り組み(例:共同商品開発、展示会出展、オンライン販路開拓など)を明示。
地域経済への貢献度や、事業終了後の効果継続性をアピール。
・反社会的勢力排除の誓約:
申請書(様式1)および補助金交付申請書で、反社会的勢力と無関係であることを誓約する必要があります。
・書類の完備:
申請書、補助事業計画書、支出計画書、地方公共団体による事業支援計画書など、必要書類を漏れなく準備。
・過去の報告義務の確認:
過去に本補助金を受けた場合、実施効果報告書の提出が完了している必要があります。
第6章:シーガル事務所と一緒に、採択への第一歩を踏み出そう!
小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>は、
地域の小規模事業者の皆様にとって、ビジネスを大きく飛躍させる絶好の機会です。
しかし、補助上限額5,000万円という規模の大きさゆえに、審査は厳格で、準備には専門知識が求められます。
行政書士シーガル事務所は、皆様の夢を実現するために、全力でサポートします。
令和7年6月13日の締切に向けて、GビズIDの取得から事業計画の策定、書類作成、提出まで、ワンストップで対応。
3者限定の枠はすでに埋まりつつありますので、今すぐご連絡を!
地域経済を盛り上げ、持続的な成長を目指す皆様の挑戦を、シーガル事務所が応援します。
一緒に、採択への第一歩を踏み出しましょう!
また、第1回への応募が間に合わない場合は、第2回に焦点を合わせてこれから準備しましょう。
お問い合わせは右下の赤いボタン「お問い合わせはこちら」からどうぞ。
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