行政書士シーガル事務所

ラストチャンス。事業再構築補助金_第13回公募が始まっています

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最後の機会!事業再構築補助金の第13回公募開始

事業再構築補助金_第13回公募が始まっています

2025/02/03

経済産業省_事業再構築補助金の類型を確認

新たな事業をお考えの事業者には今回が最後の募集となる事業再構築補助金を検討のご提案をします。

今回は改めて主に類型と主な要件、補助率と補助額上限を整理します。
大掴みに理解頂けるように書きますから情報の一部を割愛いたします。

この補助金の構成は

・三つの枠(類型)
  通常類型/GX進出類型/最低賃金類型
 及び
・二つの補助金上乗せ措置

です。

それでは一緒に確認しましょう。

全枠共通要件ABCのA

A 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること

具体的には以下の6つ
・新市場進出 (新分野展開、業態転換)・・・新たな製品等で新たな市場に進出する
・事業転換・・・主な「事業」を転換する
・業種転換・・・主な「業種」を転換する
・事業再編・・・事業再編を通じて新市場進出(新分野展開、業態転換)、 事業再編 事業転換、又は業種転換のいずれかを行う
・国内回帰・・・海外で製造等する製品について、 その製造方法が先進性を有する国内生産拠点を整備する
・地域サプライチェーン 維持・強靱化・・・地域のサプライチェーンにおいて必要不可欠であり、その供給 に不足が生じ、
                    又は、生ずるおそれのある製品について、 その製造方法が先進性を有する
                    国内生産拠点を整備する

事業再構築の定義についてはこの後にURLを貼る「事業再構築指針の手引き」をご覧ください

該当するか不明な事業者様はお気兼ねなくご連絡ください。
事業再構築補助金に関するご相談には無料で対応しています。

全枠共通要件ABCのBとC

B 事業計画を金融機関等や認定経営革新等支援機関と策定し、確認を受けていること。

事業計画について金融機関等又は認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。
ただし、補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、
資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること。

※当事務所は「認定経営革新等支援機関」ですから安心です

C 付加価値額を向上させること
補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率3~4%(事業類型により異なる)以上増加、
又は従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率3~4%(事業類型により異なる)以上増加させること

(A)成長分野進出枠(通常類型)

最初にお伝えすると、詳細を後述しますが以下の条件があります
<市場拡大要件>
・10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に取り組むこと など

<市場縮小要件>
・10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属しており、別の業種・業態の新規事業を実施すること
または
・地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の10%以上が失われると見込まれる地域に属しており、
 その大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占めること

これらの業種・業態、地域はリスト化されています。
この後にURLを掲載します。

趣旨:
ポストコロナに対応した、成長分野への大胆な事業再構築にこれから取り組む事業者や、
国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者が取り組む事業再構築を支援

(B)成長分野進出枠(GX進出類型)

趣旨
ポストコロナに対応した、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組をこれから行う事業者の
事業再構築を支援。

グリーン成長戦略「実行計画」14分野に関するURLをこの後に掲載します。

(D)コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)

趣旨
コロナ禍が終息した今、最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者の事業再構築を支援。

●対象事業者となる条件

①コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること(任意)
②2023年10月から2024年9月までの間で、3か月以上最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること

ここからは上乗せ措置です

上の3枠をベースに、条件を満たすと上乗せされます

(F)卒業促進上乗せ措置

趣旨
各事業類型(A)~(D)の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等に成長する事業者に対する上乗せ支援。

●条件
①事業類型(A)~(D)のいずれかに申請する事業者であること
②各事業類型(A)~(D)の補助事業終了後3~5年で中小企業・特定事業者・中堅企業の規模から卒業すること

※中堅企業については後述します。

中堅企業とは

中堅企業とは、中小企業者を除く、常時使用する従業員の数が2000人以下の企業と定義されています。中小企業を卒業した企業であり、規模拡大に伴い経営の高度化や商圏の拡大・事業の多角化といったビジネスの発展が見られる段階の企業群です。中堅企業は国内で事業・投資を拡大し、地域での賃上げにも貢献している重要な存在です。(METI Journalより)

(G)中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置

趣旨
各事業類型(A)~(D)の補助事業を通して、大規模な賃上げに取り組む事業者に対する上乗せ支援。

●対象となる事業者

①事業類型(A)~(D)のいずれかに申請する事業者であること
②各事業類型(A)~(D)の補助事業終了後3~5年の間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること
③各事業類型(A)~(D)の補助事業終了後3~5年の間、従業員数を年平均成長率1.5%以上増員させること

2021年から始まった事業再構築補助金は今回が最後です

今回は事業再構築補助金の全体説明をおおよそではありますが行いました。

当事務所は認定経営革新等支援機関(認定支援機関)です。
ワンストップで必要なご支援/ご助言を致します。
どうしようかと迷ったらまずはご一報ください。

事業再構築補助金に関しては、ご相談を無料としております。

採択率26.50%と厳しかった第12回の公募のリベンジマッチの検討をされている事業者様を始め
不明な点を明確にするために、セカンドオピニオンに、当事務所をご利用いただいても結構です。
どうどうぞお気兼ねなくご連絡ください。

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