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遺言作成方法のステップ完全ガイド

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遺言作成方法のステップ完全ガイド

遺言作成方法のステップ完全ガイド

2024/08/16

終活を始める第一歩:遺言作成の重要性とその方法

終活を考える際、避けては通れないのが「遺言」の作成です。遺言は、自分が亡くなった後、財産を誰にどのくらい渡すかを決めておく重要な書類です。今回は、遺言の基本的な役割と作成方法について詳しくご紹介します。遺言がまだの方や、作成方法に迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

遺言とは?

遺言とは、自分が亡くなった後の財産分配を決めておくための書面です。法定相続分に基づく相続ではなく、自分の意思を反映した財産配分が可能です。しかし、遺言がない場合、法定相続分に従って財産が分配されます。このような状況では、相続人間でトラブルが発生することがあります。遺言を作成しておくことで、そうしたトラブルを防ぎ、家族に安心をもたらすことができます。

遺言作成時の注意点

遺言を作成する際、まず考慮すべきは財産の配分です。以下の点を押さえておくと、よりスムーズに作成が進みます。

①法定相続人の確認: 誰が相続人になるのかを把握しておくことが重要です。

②法定相続分の理解: 法定相続人が受け取るべき相続分を理解し、それを考慮した財産配分を検討します。

③遺留分の考慮: 相続人には最低限保証される「遺留分」があり、これを侵害する内容の遺言は後で無効になる可能性があります。

これらを踏まえ、自分の財産をどのように分配するかを決定しましょう。

遺言の3つのスタイルとその特徴

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遺言には3つの主要な形式があります。それぞれの特徴を理解し、自分に最適な方法を選びましょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、その名の通り、自分で遺言を書き、署名・捺印する形式です。全文を自筆する必要があり、パソコンやワープロで作成したものは無効となります。

保管方法: 自宅で保管するか、法務局で保管するかを選べます。自宅保管の場合、紛失や改ざんのリスクがあるため、家族に保管場所を知らせておくことが大切です。また、遺言を発見した家族は家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。法務局で保管すれば、紛失の心配がなく、検認も不要です。

費用: 自筆で書くため、費用はかかりませんが、専門職のアドバイスを受けることをお勧めします。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成する遺言です。公証役場で正式に作成されるため、最も信頼性が高く、安全な遺言形式です。

メリット: 自分で書く必要がなく、法的に適切な形で作成されます。公証人が作成を担当し、内容を確認してくれるため、法的な不備がありません。また、遺言は公証役場で保管されるため、紛失の心配もなく、家庭裁判所での検認も不要です。

費用: 公証役場に支払う手数料が5〜10万円程度かかりますが、その分確実な遺言を作成できます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、自分で作成した遺言を封書にして、公証役場に持ち込み、公証人に「この人が作成した遺言が存在する」ことを証明してもらう形式です。

メリット: 内容を他人に知られずに作成できます。署名以外は自筆でなくてもよく、ワープロやパソコンで作成することも可能です。他人による代筆も認められています。

保管方法: 公証人は内容を確認しないため、内容の法的有効性は自己責任です。遺言書の保管も自分で行う必要があり、家族にその存在を知らせておく必要があります。また、遺言の検認も必要です。

費用: 公証役場に支払う手数料は1〜2万円程度です。

遺言作成後も定期的な見直しを

遺言を作成した後、それが使用されるまでの間に状況が変わることがあります。そのため、定期的に遺言の内容を見直し、必要に応じて書き換えることが大切です。遺言は常に「最新の日付」のものが有効となるため、状況に応じて適宜更新しておきましょう。

行政書士シーガル事務所で安心の遺言作成を

遺言作成は重要なステップであり、専門家のサポートを受けることで、より安心して進めることができます。行政書士シーガル事務所では、豊富な経験を持つ行政書士が、あなたの遺言作成を全力でサポートします。財産の配分や遺言のスタイル選びなど、気軽にご相談ください。また、遺言作成後の定期的なフォローも行っていますので、いつでも見直しや修正が可能です。

安心して終活を進めるために、ぜひ一度、私たちにご相談ください。

 

(文責 川上)

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