そこが知りたい!「法定相続人・法定相続分・遺留分」すっきり解説♪
2025/06/06
こんにちは、行政書士シーガル事務所 行政書士試験合格者の道丹 美映です。
このブログでは、「終活」に関するテーマを各テーマを掘り下げてわかりやすく説明していきたいと思っております。
今回は前回のブログでも法律用語として上がっていた「法定相続人・法定相続分・遺留分」についてご説明させていただきます。
第1章:まず知っておきたい「法定相続人」とは?
愛するご家族がお亡くなりになると、その瞬間から「相続」が始まります。
相続とは、お亡くなりになった方(これを被相続人といいます)の
財産や権利、そして時には義務までも受け継ぐことです。
では、「法定相続人」とは何でしょうか?
これは、法律によって定められた、被相続人の財産などを引き継ぐことができるご親族
(この方々を相続人といいます)のことを指します。
具体的に、どのようなご親族が相続人になれるのでしょうか?
終活を始められる際には、まず「ご自身の法定相続人は誰なのか」を正確に把握することが非常に重要です。
「当然この人が相続人だろう」と思っていた方が実は相続人ではなかったり、
逆に予想していなかった方が相続人になるケースも考えられます。
こうした誤解を避けるためにも、一度専門家にご相談いただくなどして、しっかりと確認することをお勧めします。
私たちシーガル事務所では、法定相続人の調査・確認をはじめ、
終活に関する様々なお手伝いをさせていただいております。どうぞお気軽にお問い合わせください。
第2章:相続する割合の目安 「法定相続分」とは?
法定相続人が誰になるかが分かったら、
次に気になるのは「どれくらいの割合で財産を相続するのか」ということではないでしょうか。
法律では、法定相続人が相続できる財産の目安となる割合が定められており、
これを「法定相続分」といいます。
この法定相続分は、誰と誰が相続人になるかの組み合わせによって、以下のように変わってきます。
相続人が配偶者とお子様の場合の相続分は、各二分の一。
※お子様の二分の一はさらにお子様の数で割ります。
お子様が二人の場合、それぞれ四分の一ずつがお子様一人当たりの法定相続分となります。
相続人が配偶者とご両親(直系尊属)の場合は、
配偶者の相続分は三分の二。
ご両親の相続分は(直系尊属)三分の一。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、
配偶者の相続分は四分の三、
兄弟姉妹の相続分は四分の一となります。
法定相続分が使われる主なケース
法定相続分が使われる主なケース は
遺言書がない場合 または遺言書はあるものの、相続分の指定がない場合。
このような場合には、この法定相続分が財産を分ける際の基準となります。
ただし、法定相続分はあくまで「目安」となります。
必ずしもこの割合で分けなければならないわけではありません。
例えば、 遺言書で法定相続分と異なる分け方を指定する。
相続人全員の話し合い(これを遺産分割協議といいます)で合意すれば、法定相続分と異なる分け方をする。
といったことも可能です。
ところで、遺言書を作成する際には、重要な点があります。
それは次にご説明する「遺留分」を侵害しないように注意することです。
第3章:「遺留分」とは?
「遺留分」とは、法律で定められた一定の相続人が、
最低限受け取ることが保障されている遺産の一部のことを指します。
たとえば遺言書で被相続人に配偶者とお子さんがいるにもかかわらず、
「私の全財産を慈善団体Aに遺贈する」といった内容が書かれていたとしても、
この遺留分を侵害することは原則としてできません。
このような遺言書を残されたご家族にとって、ご家族を亡くし、さらに突然、
生活の基盤が揺らぐような事態となるのを避けるため、残されたご家族の生活を保障するために、
法律では被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人(つまり、配偶者、お子様、ご両親・祖父母)に、
この「遺留分」という権利を認めているのです。
遺留分の割合も法律で定められています。
遺留分を侵害した遺言書はどうなる?
遺留分を侵害する内容の遺言書が、直ちに無効になるわけではありません。
しかし、遺留分を侵害された相続人は、遺産を多く受け取った人に対して、
侵害された遺留分に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求)があります。
これが原因で、相続人間での話し合いがまとまらず、調停や裁判に発展してしまう可能性も少なくありません。
せっかく想いを込めて書いた遺言書が、ご家族間の争いの種になってしまうのは、とても悲しいことですよね。
遺言書を作成される際には、財産の分配について様々な想いがあるかと存じますが、
この遺留分には十分に配慮することが大切です。
最後に
今回は、「法定相続人」「法定相続分」「遺留分」という相続における非常に重要な3つのポイントについて解説をさせていただきました。
これらの知識は、残されたご家族にスムーズな相続を実現させるために、
そしてご自身の終活を具体的に進めるための第一歩となります。
「自分自身の相続人は具体的に誰が該当するのだろう?」「具体的に何から始めたらいいの?」など、
ご不安やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に私たち行政書士シーガル事務所にご相談ください。
次回は、「遺言書の種類~自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて~」をお話ししたいと思います。
ぜひ、次回のブログもお楽しみに!
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