なぜ遺言書を書く必要があるのか?~事例で解説~
2025/05/16
なぜ遺言書を書く必要があるのか?~事例で解説~
こんにちは。シーガル事務所の行政書士試験合格者の道丹美映です。
前回の「エンディングノート・遺書・遺言書の違い」に続き、
今回は「なぜ遺言書を書く必要があるのか?」を具体的な事例を交えながら、より深く掘り下げて解説させていただきます。
第一章:遺言書に対する意外な誤解
多くの方が遺言書と聞くと「お金持ちがすること」と考えられる方多いのではないかと思います。
実際、私も勉強をするまではそのようなイメージを持っていました。
でも実際には財産の額を問わず、ご自身が亡くなったことにより相続が発生し、それに伴い、相続手続きが必要となります。
もし、相続人が多く、遺言書なかった場合は、相続人全員で遺産の分割について話し合い、同意をする必要があります。
これを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議では、全員の同意を必要としている為、相続人同士の意見が対立してしまったり、
相続人の中に連絡の取れない人がいる場合には手続きが長期化し、
銀行からお金を引き出すことができなかったりすることがあるとやはり大変ですよね。
また、行政書士シーガル事務所の終活セミナーの参加者様からのご質問の中には
「法律通りに分ければ問題ないので遺言書は必要ないのではないか」というご質問も多く頂いております。
お持ちの財産のすべてが現金や預貯金で相続人が一人の場合はともかく、不動産や未公開株など換金するのに
難しい財産があると単純な法定相続分で分割をすることは難しく、無理に法定相続分で分けると住む家を失う人が出てきたり、、。そのような相続になるのを避けたいと思われる方が多いのではないでしょうか?
私は遺言書は、残されたご家族が仲良く安心した生活を続けられるようにするための
最後のラブレターだと思っています。
第二章:遺言書を書いた方が良い5つの事例
では、具体的にどのような場合に遺言書が必要となるのでしょうか?
ご自身の希望を明確に伝えたい場合に、遺言書は有効です。
代表的な5つの事例をご紹介します。
その① 特定の相続人に特定の財産を譲りたい場合
例えば、老後、献身的に介護してくれた長男夫婦に、感謝の気持ちとして同居していた家を相続させ、遠く離れた地域で生活する次男には預貯金などの財産を相続させたい場合。
あるいは、お子さんの中に障がいのある方がいる場合に、その子の将来を案じて多めに財産を残したいといったケースです
その② お子様がいないご夫婦で、配偶者に多く相続させたい場合
お子様のいないご夫婦の場合、配偶者が亡くなると、
法定相続人は①残された配偶者②亡くなった方のご両親または③亡くなった方の兄弟姉妹となります。
もしご両親や兄弟姉妹がすでに亡くなっていても、甥や姪が相続人になる可能性があるのです。
遺言書がない場合、残された配偶者が預貯金を引き出したり、自宅の名義を変更したりする際に、これらの相続人全員の同意が必要となり、同意が得られない場合は手続きが進められません。
パートナーを失った悲しみに加え、生活の不安まで抱えさせてしまう事態は避けたいものです。
その③ 離婚・再婚で複数のお子さんがいる場合
長い人生の中それぞれのドラマがあります。
離婚や再婚を経験され、複数のお子さんがいらっしゃる方もいるでしょう。
前妻には相続権はありませんが、前妻との間のお子さんには相続権があります。
遺言書がない場合、ご自身が亡くなった後、お子さんたちは異母兄弟・異父兄弟として相続手続きに関わることになります。
お子さんたちへの配慮として、遺言書を作成しておくことが望ましいでしょう。
また、現在の配偶者の継子には相続権がないため、ご自身の財産を相続させたい場合は、生前に養子縁組をするか、遺言書で明確にその旨を記載する必要があります。
その④ 法定相続人以外に財産を分けたい人がいる場合
法定相続人とは、法律で定められた相続人のことです。
配偶者は常に相続人となり、①お子さん ②ご両親 ③兄弟姉妹の順位に従って相続人となります。
通常、お孫さん、お嫁さん、お婿さん、お舅さん、お姑さん、従兄弟、甥姪には相続権がありません
(※代襲相続の場合を除く)。
例えば、献身的に介護してくれたお嫁さんに感謝の気持ちとして財産を分けたい場合などは、
必ず遺言書にその旨を書き残す必要があります。
(法定相続分・遺留分については次回のブログで詳しく解説します。)
その⑤ 内縁関係や事実婚のパートナーがいる場合
長年連れ添ってきた内縁関係や事実婚のパートナーには、残念ながら日本の法律上、相続権が認められていません。
大切なパートナーに財産を遺したいのであれば、必ず遺言書でその旨を明確に指定する必要があります。
上記以外にも、事業やアパートの経営をスムーズに承継させたい方、相続が難しい財産をお持ちの方、
大切なペットの世話を特定の誰かに託したい方、ご自身の希望する葬儀について意思表示をしたい方など、
遺言書で伝えられることは多岐にわたります。
第三章:道丹流 遺言書を書くススメ
相続は、財産の額の大小に関わらず、「争族」となる可能性を秘めています。
その原因の一つに、故人の思いと残されたご家族の思いの間に生じる差異があるのではないでしょうか。
その溝を埋めるためにこそ、遺言書が必要だと私は考えます。
遺言書は、主に財産を「誰に」「なにを」「どのくらい」相続させるかを法的に定める書面です。
遺言書の内容によっては、異議を唱える相続人の方が出てくる可能性も否定できません。
しかし、遺言書の一部分には、法的拘束力はないものの、
遺言者の想いを自由に伝えることができる「付言事項」という欄があります。
例えば、障がいのあるお子さんに多くの財産を残す遺言をする際に、
「○○(お子さんの名前)に多くの財産を残すのは、他の兄弟姉妹と違って障がいがあり、
働くことが難しい○○(お子さんの名前)の将来を心から心配しているからです。
どうか、私のこの気持ちを理解し、異議を唱えないでほしい。
私が亡くなった後○○(お子さんの名前)が安心して暮らせるように兄弟姉妹で支えてあげてほしい」
といった付言事項を添えることで、相続人間の理解が得られ、紛争を未然に防ぐ効果も期待できます。
おわりに
遺言書の書き方や終活について、少しでも気になることやアドバイスが必要な方は、
ぜひ終活を得意とする行政書士シーガル事務所の「終活セミナー」にお気軽にお越しください。
何も準備する必要はありません。「そのままの状態」でお越しいただければ、
当事務所の行政書士が、皆様一人ひとりに合わせた「オーダーメイド」の終活をご提案させていただきます。
皆様にお会いできるのを心よりお待ちしております。
次回のブログでは、「法定相続分・遺留分」について詳しく解説いたします。
どうぞお楽しみに!
(文責 行政書士試験合格者/登録予定 道丹 美映)
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