遺言作成の重要なポイントを行政書士が5W1Hに整理して解説します
2024/08/26
はじめに
こんにちはシーガル事務所、行政書士の島田です。
就活セミナーを頻繁に行っている私どもの仕事柄、遺言についての相談をたくさんいただきます。
今日は遺言を書く際に座ってしまうポイントを5W1Hで整理してそれぞれ解決策を考えてみます。
ご自身が遺言を書くことについて気になっている方はぜひ目を通していただければと思います。
第1章:なぜ遺言を書くのか?(Why)
多くの人が遺言を書く目的を見失いがちです。
特に「自分の財産をどのように分けたいか」という基本的な目的を曖昧にしてしまうことが多いです。
遺言を書く目的は、自分の死後、家族や大切な人たちに対する財産分配の希望を明確に伝えることです。
この点が曖昧なままだと、後々家族間のトラブルを引き起こす可能性があります。
主な原因: 遺言を残すことが「死を意識する行為」として受け取られ、心理的な抵抗感が生じるという気持ちを良くお聞きします。また、「自分が死んだ後のことは気にしない」という考えがある場合もありますね。
解決策: 遺言を書くことは、家族への思いやりの一環であることをご理解ください。
自分の意思を明確に伝えることで、家族が迷うことなく行動でき、トラブルを防ぐことができます。
また、行政書士などの専門家に相談することで、遺言の意義や重要性を再確認し、安心して遺言を作成する動機付けが得られるでしょう。
第2章:いつ遺言を書けばよいのか?(When)
遺言を書くタイミングを考える際、多くの人が「まだ早い」と感じ、先延ばしにしてしまいます。
しかし、人生は予測できないものであり、突然の病気や事故もあり得ます。年齢や健康状態を考慮し、適切なタイミングで遺言を書くことが重要です。
主な原因: 自分はまだ元気であるという過信や、「遺言を書くのは寿命が迫ってからで良い」という誤解が原因です。
また、遺言を書くことが日常の忙しさの中で後回しにされることもあるでしょう。
解決策: 遺言は早めに準備するほど、後々の安心感が増します。
特に65歳から75歳の方々は、今がまさにそのタイミングです。
また、健康状態や家族関係の変化に応じて、定期的に遺言の内容を見直しすることで、最新の希望が反映された遺言を保持することができます。
第3章:どこで遺言を書けばよいのか?(Where)
遺言を作成する場所や方法について悩む方が多いです。自分で書くのか、専門家に頼むのか、公証人役場に行くのか、選択肢が多すぎて混乱してしまうことがあります。
主な原因: 遺言の種類(自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言)に関する理解が難しいことが原因かもしれません。
また、費用や手間を考えると、自分で書いた方が良いのではないかと迷うこともあります。
解決策: 遺言の種類ごとのメリットとデメリットを理解することが大切です。
特に、公正証書遺言は、公証人と証人の前で作成されるため、法的な有効性が高く、トラブルのリスクが少ないため、安心して遺言を残すことができます。公正証書遺言の作成には専門家のサポートが得られ、行政書士事務所や公証人役場に足を運ぶことで、安心して遺言を作成できます。
当事務所にご連絡いただければ遺言の種類によるメリットやデメリット、手間やかかる費用などについてご説明します。
第4章:誰に相談すればよいのか?(Who)
遺言を作成する際、誰に相談するか迷う方も多いです。家族に相談するべきなのか、専門家に頼るべきなのか、判断に困ることが少なくありません。
主な原因: 家族に遺言の内容を伝えることに対するためらいや、専門家への相談に対する敷居の高さが原因かもしれません。
遺言はご自分の財産の分け方であるため家族に伝えたくない方もたくさんいらっしゃいます。
解決策: 遺言を作成する際には、まずは信頼できる専門家、例えば行政書士に相談することが勧められます。行政書士は遺言の作成に関する知識と経験が豊富で、個別の事情に応じたアドバイスを提供できます。家族との話し合いは重要ですが、専門家の意見を参考にしながら進めることで、より適切な遺言の形式を選択しつつ、内容を作成できます。
関連記事 【会話で理解る】遺言作成~公正証書遺言のメリットとは?
第5章:どのように遺言を書くか?(How)
主な原因: 自筆証書遺言の場合、細かい法律的要件を満たす必要があり、それがハードルになることがあります。 また、公正証書遺言に必要な手続きや証人の確保など、手間がかかると感じることもあります。 解決策: 公正証書遺言を作成することをお勧めします。 公正証書遺言は、公証人が内容を確認し、法律的に有効な形で作成されるため、形式や要件に関する心配が少なくなります。 また、公証人や行政書士と相談しながら進めることで、自分の意志を的確に反映した遺言を作成することが可能です。 公正証書遺言を作成する際には証人が必要となりますがご心配には及びません。 行政書士が務めたり手配してくれたりすることもありますし、公証役場に頼んで証人を準備してもらうこともできます。
遺言の書き方について具体的に理解することが難しい場合があります。
たとえば、「相続させる」と「遺贈する」では意味が全く異なります。
このように、書き方の形式や法律的な要件に合った表現を使わなければ、遺言が無効になる可能性もあります。
第6章:「おひとりさま」が遺言を書くときの注意点
最後に最近ご相談が増えている「おひとりさま」の遺言について軽く触れます。
独身や配偶者を亡くした「おひとりさま」の場合、遺言が特に重要です。後継者がいない場合、財産は国に帰属する可能性があります。そのため、自分の意思を明確に遺言で示すことが求められます。
主な原因: おひとりさまの場合、自分の死後の財産管理や葬儀の手配に関して不安を感じることが多いです。
また、信頼できる親族がいない場合、遺言をどう作成すればよいか分からないことが原因です。
実際に自分がいなくなった後に託した人が本当に自分の思い通りの手続きを行ってくれるか不安だという、
アンケートのコメントもありました
解決策: 「おひとりさま」の場合は、遺言だけでなく、死後の手続きや財産の管理を任せる信頼できる人を指名することも重要です。行政書士と相談して、財産管理委任契約や死後事務委任契約を活用することで、少しは安心して生活を送っていただくことができるかもしれません。
加えて、効力の強い公正証書遺言を選ぶことで、信頼性と安心感が得られます。
確認:公正証書遺言が最もオススメ
遺言を書く際のつまづきポイントとその解決策について見てきましたが、
最も安心して確実な遺言を残すためには、公正証書遺言が最適です。
公正証書遺言は、公証人が作成し、証人の立会いもあるため、法的なトラブルを避けることができます。
行政書士シーガル事務所がサポートしますから、ぜひ公正証書遺言の作成を検討してみてください。
遺言は、家族や大切な人々に対する最後のメッセージです。
その内容を確実に伝えるために、専門家の力を借りることをお勧めします。
それでは、またお目にかかりましょう。
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東京で適切に作成する遺言
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