遺言作成方法のステップ完全ガイド
2024/08/16
遺言の3つのスタイルとその特徴
サブタイトル
遺言には3つの主要な形式があります。それぞれの特徴を理解し、自分に最適な方法を選びましょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、その名の通り、自分で遺言を書き、署名・捺印する形式です。全文を自筆する必要があり、パソコンやワープロで作成したものは無効となります。
保管方法: 自宅で保管するか、法務局で保管するかを選べます。自宅保管の場合、紛失や改ざんのリスクがあるため、家族に保管場所を知らせておくことが大切です。また、遺言を発見した家族は家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。法務局で保管すれば、紛失の心配がなく、検認も不要です。
費用: 自筆で書くため、費用はかかりませんが、専門職のアドバイスを受けることをお勧めします。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言です。公証役場で正式に作成されるため、最も信頼性が高く、安全な遺言形式です。
メリット: 自分で書く必要がなく、法的に適切な形で作成されます。公証人が作成を担当し、内容を確認してくれるため、法的な不備がありません。また、遺言は公証役場で保管されるため、紛失の心配もなく、家庭裁判所での検認も不要です。
費用: 公証役場に支払う手数料が5〜10万円程度かかりますが、その分確実な遺言を作成できます。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、自分で作成した遺言を封書にして、公証役場に持ち込み、公証人に「この人が作成した遺言が存在する」ことを証明してもらう形式です。
メリット: 内容を他人に知られずに作成できます。署名以外は自筆でなくてもよく、ワープロやパソコンで作成することも可能です。他人による代筆も認められています。
保管方法: 公証人は内容を確認しないため、内容の法的有効性は自己責任です。遺言書の保管も自分で行う必要があり、家族にその存在を知らせておく必要があります。また、遺言の検認も必要です。
費用: 公証役場に支払う手数料は1〜2万円程度です。
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