行政書士シーガル事務所

採択を勝ち取る「審査委員視点」とは ~小規模事業者持続化補助金~

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採択を勝ち取る「審査委員視点」とは ~小規模事業者持続化補助金~

採択を勝ち取る「審査委員視点」とは ~小規模事業者持続化補助金~

2026/02/02

第1章 新たなチャンスの到来―1月28日、公募要領公表

経営者の皆様、いよいよ待望の瞬間が訪れました。
去る1月28日、「小規模事業者持続化補助金」の最新の公募要領がついに公表されました。

昨今、物価の高騰や賃上げの波、さらにはインボイス制度への対応など、
私たち中小企業・小規模事業者を取り巻く経営環境は、日々厳しさを増しています。
「売上を上げたいけれど、資金がない」「新しいことを始めたいけれど、失敗のリスクが気になる」……
そんなふうに、頭を抱えている経営者様も多いのではないでしょうか。

しかし、この荒波を乗り越え、自社の販路をしっかりと開拓し、事業を持続させていく――
そのために、国が用意してくれた「武器」が、この小規模事業者持続化補助金です。

行政書士シーガル事務所においても、公表直後から早速お問い合わせをいただいております。
特に最近では、インターネット検索を通じて当事務所を見つけていただき、
「補助金申請のプロにお願いしたい」と、遠方からご相談をいただくケースも急増しています。

※下の画像はGeminiにて作成

第2章 まずは確認! あなたは対象ですか?「小規模事業者」の定義

まずは、皆様がこの補助金の「戦いの土俵」に上がれるかどうかを確認しましょう。
「小規模事業者持続化補助金」という名前の通り、対象となるのは「小規模事業者」に限られます。

「うちは株式会社だから関係ない?」「従業員がいるからダメかな?」と迷われる方もいらっしゃいます。
ですが、ここで重要なのは、この定義が「資本金の額」ではなく「従業員の数」で決まるという点です。

具体的には、以下の基準をご確認ください。

  •  ・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く): 常時使用する従業員の数が 5人以下

  •  ・宿泊業・娯楽業: 常時使用する従業員の数が 20人以下

  •  ・製造業・その他(建設業、運送業など): 常時使用する従業員の数が 20人以下

ここで言う「商業・サービス業」とは、商品を仕入れてそのまま販売する小売業や、
形のないサービスを提供する業種などを指します。
一方で、モノを作り出す製造業や、建設業、運送業などは「その他」に含まれるため、
従業員が20人以下であれば対象となります。
意外と広い範囲がカバーされていると思いませんか?

また、ここで言う「常時使用する従業員」のカウント方法にもポイントがあります。
会社役員や、個人事業主ご本人、同居されている親族従業員、あるいは短期のパート・アルバイトの方などは、
この人数に含まれません。
つまり、ご家族で経営されている商店や、社長お一人で頑張っているいわゆる「一人親方」の個人事業主様であっても、
申請できる制度なのです。

第3章 【重要】いくら受け取れる?
補助上限・補助率と「特例」の仕組み

ここからは、経営者の皆様が一番気になる「お金」の話、そして今回特に重要な「特例」について詳しく解説します。
少し複雑ですが、知っているかどうかで受け取れる金額が大きく変わる可能性がありますので、
しっかり押さえておきましょう。

1. 基本の「補助率」と「補助上限額」

まず、基本となる枠組み(通常枠)は以下の通りです。

  •  ・補助率:2/3 (※賃金引上げ特例の赤字事業者は3/4)

  •  ・補助上限額:50万円

例えば、75万円(税別)の経費を使って販路開拓(チラシ作成やHP改修など)を行った場合、
その2/3にあたる50万円が後から戻ってくるイメージです。

2. 対象となる経費(何に使えるか)

この補助金は「使い勝手の良さ」が魅力です。具体的には以下のような経費が対象となります。

  •  ①機械装置等費: 高性能な製造機械、3Dプリンター、テイクアウト用ショーケースなど

  •  ②広報費: チラシ・カタログの作成・ポスティング、看板の設置など

  •  ③ウェブサイト関連費: HP制作・改修、ネット広告、SNS運用代行など
      (※ただし、補助金申請額の1/4までという制限あり)

  •  ④店舗改装費: 陳列棚の設置、客席の増設、内装工事など(※不動産購入は不可)

  •  ⑤その他: 展示会出展費、新商品開発費、委託・外注費など

「売上アップに直結する前向きな投資」であれば、幅広く認められるのが特徴です。

3. 金額が大幅アップ! 2つの重要な「特例」

ここからが今回のハイライトです。一定の要件を満たすことで、補助上限額が劇的に引き上げられます。

A. インボイス特例(+50万円上乗せ)

インボイス特例は、免税事業者から適格請求書発行事業者への転換に伴う事業環境変化に対応する事業者を支援するものです。以下のいずれかに該当し、補助事業終了時点で適格請求書発行事業者の登録を受けている場合に適用されます。
● 2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者
● 2023年10月1日以降に創業した事業者 

B. 賃金引上げ特例(+150万円上乗せ

C. 最強の組み合わせ「両方の特例を満たす場合」

「インボイス特例」と「賃金引上げ特例」、この両方の要件を満たす事業者はどうなるでしょうか?
この場合、両方の上乗せが可能となり、補助上限額は最大250万円(通常枠50万+インボイス50万+賃上げ150万)に
達します。
小規模事業者向けの補助金で250万円というのは破格の規模です。

⚠️【最大の注意点】特例併用のリスク

「じゃあとりあえず両方で申請しよう!」と思われた方、ちょっと待ってください。
ここには大きな落とし穴があります。
もし「両方の特例」で申請し、採択された後にどちらか片方でも要件を達成できなかった場合、
補助金は全額不支給(0円)となります。
「賃上げはできたけど、インボイス登録が間に合わなかった」という場合、
「減額」ではなく「全額カット」になるという非常に厳しいルールです。
そのため、ご自身の事業計画と照らし合わせ、確実に達成できる目標設定を行うことが何より重要になります。

第4章 対象となる経費に注意!

補助対象となる経費は、以下の表の8種類に限定されています。
それぞれの経費について、具体的な例を交えてご説明しました。

【注意点】ウェブサイト関連費のみでの申請はできません。
     また、ウェブサイト関連費は補助金交付申請額の1/4(最大50万円)が上限となります。
     パソコンやタブレット、自動車等の汎用性の高いものは補助対象外ですのでご注意ください。

持続化補助金に関するスケジュールもご参照ください。

第5章 申請への重要なステップ!商工会議所・商工会との連携

申請プロセスにおいて、必ず通るのが、地域の「商工会議所」または「商工会」です。
申請にあたっては、必ず事業所がある地域の商工会議所・商工会に事業計画書を見せ、
「事業支援計画書(様式4)」を発行してもらう必要があります。

これは単なる手続きではありません。
商工会議所・商工会は地域経済の守り手として、皆様の事業計画に目を通し、客観的なアドバイスをくれます。
しかし、裏を返せば、ここで「この計画では事業効果が見込めない」と判断されれば、
修正を余儀なくされるということでもあります。
締め切り直前に駆け込んで、「時間がないからハンコだけください!」というのは絶対にNGです。
当事務所では、この商工会議所への確認プロセスも含めたスケジュール管理を徹底してアドバイスしております。

第6章 審査委員の心を掴む!「採択される計画書」の書き方

さて、制度を理解したところで、いよいよ「書く中身」の話です。
審査委員は、短期間で数十もの計画書を読み込みます。
パッと見て「何が言いたいのかわからない」計画書は、その時点で弾かれます。
採択を勝ち取るには、以下の4つのポイントが必須です。

1. 自社の強みと市場のニーズの合致(基礎審査)

「自社の強みを活かして顧客を増やしたい」「円安で苦しい」という漠然としたではなく、「自社の『〇〇』という強みを活かして『△△』のニーズをつかみたい」「苦しいが、自社には『〇〇』という強みがある。市場に既にある『△△』というニーズに合わせる事業。だから勝てる」という前向きなロジックが必要です。

2. 具体性と実現可能性(書面審査の肝)

「売上を上げたい」ではなく、
「ターゲットである30代女性に向けたLPを作成し、Instagram広告から誘導して月間〇人の新規客を獲得する」といった
具体的な戦術を書きましょう。
特に「賃金引上げ特例」を利用する場合は、
「上がった人件費をどう賄うのか?」
「生産性をどう上げて利益を確保するのか?」
という収支計画の具体性が厳しく問われます。

3. ストーリーの一貫性

「現状」→「問題/課題」→「解決策(補助事業)」→「効果」が一本の線で繋がっていること。
「人手不足」という問題に対して、解決策が「高級エスプレッソマシンの導入」では意味が通りません。
「マシン導入で提供速度を上げ、少ない人数でも回転率を高める」という論理/ストーリーが必要です。

4. 費用対効果(投資としての価値)

国の税金を使う以上、その投資が将来的にどれだけの利益と、地域への波及効果を生むかが問われます。

第6章 プロにお任せください

ここまで読んで、「難しそうだ」と感じた方も、「よしやるぞ」と思った方もいらっしゃるでしょう。
事業計画書の作成、特に今回解説したような「インボイス特例」や「賃金引上げ特例」を絡めた複雑な申請は、
経営者様一人では非常に負担が大きい作業です。

当事務所は、行政書士としての正確さと、コンサルタントとしての戦略性を併せ持つプロフェッショナルです。
あなたの頭の中にある「想い」を、審査員に響く「採択される言葉」に翻訳します。

【当事務所の報酬体系】

  • 着手金:原則 0円(工数が多い場合は事前に相談いたします)

  • 成功報酬:採択時、補助金申請額の 20%(税抜き)


補助金に関するご相談は無料です。
「インボイス登録を迷っているが、補助金が出るなら考えたい」
「賃上げをして従業員のモチベーションを上げたい」
など、どんなご相談でも構いません。

今回の公募は、最大250万円という大きな資金調達のチャンスです。
シーガル事務所へご一報ください。

文責:島田満俊

行政書士登録14081563号

中小企業診断士登録415045号

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