後見人の予約? 任意後見制度で未来の安心を
2024/09/02
後見人の予約? 任意後見制度で、大切な家族を守る「未来の安心」を手に入れましょう
50代ともなると、ご両親も高齢になり、健康面が気になる方も多いのではないでしょうか。
もし、ご両親が認知症になってしまった場合、誰がお世話をするのか、財産をどのように管理するのか、不安に思われている方もいるかもしれません。
「認知症になったら、誰が面倒を見るの?」「財産はどうなるの?」
そんな不安を解消してくれるのが、任意後見制度です。
この記事では、任意後見制度が、「後見人の予約」という視点から、なぜ重要なのかをわかりやすく解説していきます。
第1章:認知症になってからの「法定後見」は、最後の手段
ご両親が認知症になってしまい、判断能力が不十分になった場合、法定後見制度を利用することになります。
これは、家庭裁判所が後見人を選任し、その人がご両親の代わりに判断や行動を行う制度です。
しかし、法定後見制度には、いくつか課題があります。
●誰を後見人に選任するか、家庭裁判所の判断に委ねられる
法定後見制度では、弁護士、司法書士、社会福祉士など、専門職が後見人に選任されることが多いです。
ご家族が後見人になりたいと思っても、必ずしも希望通りになるとは限りません。
●家庭裁判所の判断に不服申し立てができない
誰を後見人に選任するかという家庭裁判所の判断について、不服申し立てをすることはできません。
ご家族にとって納得のいかない結果になる可能性もあります。
●手続きが複雑で時間がかかる
法定後見制度の手続きは複雑で、時間がかかります。
認知症の症状が進行している場合、迅速な対応が難しいこともあります。
法定後見制度は、認知症になってから家庭裁判所に申し立てを行う制度であり、あくまでも最後の手段です。
第2章:任意後見制度で、未来の安心を「予約」しよう
任意後見制度は、ご自身が判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、後見人を選任する制度です。
つまり、「後見人の予約」をするようなものです。
ご本人が元気なうちに、信頼できる家族や友人など、ご本人が望む人を後見人に指名することができます。
また、財産管理や身上監護(身上保護)について、具体的な指示をしておくことも可能です。
任意後見制度を利用することで、以下のようなメリットがあります。
●信頼する人を後見人に選任できる
ご家族や友人など、信頼できる人を後見人に選任することができます。
そのため、安心して自分の将来を任せられます。
●ご自身の意思を後見人に伝えることができる
任意後見契約書に、財産管理や身上監護に関する具体的な指示を記載することができます。
※ご本人がお元気なうちに公正証書にて契約書を作成する必要があります
ご自身の希望を後見人に伝えることで、自分の意思が尊重されるようになります。
●法定後見制度に比べて手続きがスムーズ
公正証書を作成しているため、法定後見制度に比べて手順が少なくスムーズに行えます。
第3章:任意後見制度の仕組みと流れの簡単な説明
任意後見制度を利用するには、以下の手順が必要になります。
1.任意後見契約の締結
まず、ご自身が任意後見契約書を作成し、公正証書にします。
ここから下は、ご自身が判断能力を失い、後見が必要となった際の手順です。
2契約を任意後見監督人の選任
任意後見契約を締結したら、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらいます。
任意後見監督人は、後見人が契約内容に従って適切に業務を行っているか監督する役割を担います。
3.任意後見開始
任意後見制度は、任意後見監督人が選任されてから効力を発揮します。それまでは、「眠っている」状態です。
第4章:任意後見制度は、誰にとっても大切な「備え」
任意後見制度は、認知症になる可能性のあるすべての人に、大切な備えです。
認知症になる人は、7人に1人と言われており、決して他人事ではありません。
「自分は大丈夫」
そう思っている方も、万が一に備えて、任意後見制度について考えておくことをお勧めします。
任意後見制度は、まるで保険のようなものです。
病気や事故など、万が一の事態に備えて、事前に準備しておくことで、自分自身や家族を守ることができるのです。
第5章:行政書士がサポートします!
任意後見制度は、契約書(公正証書)作成など複雑な手続きを伴うため、専門家のサポートが必要となります。
行政書士は、任意後見契約書の作成、公正証書の作成、任意後見監督人の選任手続きなど、任意後見制度に関する様々なサポートを行います。
もし、ご自身やご家族の将来について不安なことがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。
行政書士は、皆様の未来の安心をサポートいたします。
作成費用の目安は、任意後見契約公正証書の作成に必要な費用を含めて15~20万円です。
詳しくはお尋ねください。
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行政書士/中小企業診断士 シーガル事務所
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