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法定相続人ってなに?わたしの法定相続人はだれ?

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法定相続人ってなに?わたしの法定相続人はだれ?

法定相続人ってなに?わたしの法定相続人はだれ?

2024/08/22

法定相続人ってなに?わたしの法定相続人はだれ?

遺言を作ったり、相続の手続きをするときに大事な存在として、法定相続人という言葉をよく耳にします。遺言を作るとき、または、遺言を作らずに亡くなった方の財産を分けるとき、法定相続人がとても重要な役割を果たします。でも、そもそも法定相続人ってだれのことなのでしょうか?ここを理解していないと、遺言を作ったり、相続手続きを進めることは難しくなります。それでは、ひとつずつわかりやすく説明していきましょう。

法定相続人とは?

まず、知っておくべきなのが「自分の法定相続人はだれなのか」ということです。法定相続人とは、法律で決められた、相続できる権利を持つ人のことを指します。日本の民法では、配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹などが法定相続人にあたります。

では具体的に、法定相続人について見ていきましょう。

1.配偶者:常に法定相続人となります。つまり、結婚している場合、夫や妻は必ず相続人になります。

2.子ども:法定相続人の中で、第一順位にあたります。子どもが複数いる場合、遺産は平等に分けられます。

3.直系尊属(両親など):子どもがいない場合に、両親や祖父母が法定相続人になります。

4.兄弟姉妹:子どもも両親もいない場合に、兄弟姉妹が法定相続人になります。

つまり、配偶者しかいない人は、全財産は配偶者に相続権がありますし、配偶者と子どもがいる人は、配偶者と子ども全員に相続権があります。また、子どもはいないけれど配偶者と両親と兄弟が健在な場合の像族人は、配偶者と両親だけで、兄弟には相続権は発生しません。

遺言を作成する際や、遺産をどう分けるかを考えるときには、これらの法定相続人がだれになるのかをしっかり確認してから遺産の分け方を決める必要があります。

遺産分割と法定相続人の関係

遺産分割と法定相続人の関係

遺言がない場合や、遺言で決められていない部分については、法定相続人全員で遺産分割の話し合いをする必要があります。この話し合いでは、法定相続人全員の同意が必要です。全員が同意しない場合は、家庭裁判所で調停や裁判を行うことになることもあります。

遺産分割の基本的な流れ:

1.法定相続人の確認:まず、法定相続人がだれなのかを確認し、その人数と相続の割合を把握します。

2.遺産の調査と評価:相続財産がどんなものか、そしてそれがどのくらいの価値があるのかを確認します。ここでは、不動産や預貯金、有価証券などが主な対象となります。

3.遺産分割の話し合い:法定相続人全員で集まって、遺産の分け方を話し合います。このとき、遺言があれば、それに従って分割しますが、遺言がない場合は、法律で決められた割合に基づいて協議します。

4.遺産分割協議書の作成:全員の合意が得られたら、遺産分割協議書を作成し、全員が署名捺印します。この書類がないと、預貯金の解約や不動産の名義変更などができませんし、後々のトラブルを避けるためにも非常に重要な書類です。

法定相続人に配慮した遺言作成と遺産分割の例

遺言を作成し、遺産を分けるときは、法定相続人の権利を尊重しつつ、自分の意思を反映させることが重要です。たとえば、以下のようなケースを考えてみましょう。

ケース1:配偶者と子どもがいる場合

この場合、配偶者と子どもが法定相続人となります。遺言で「配偶者に全財産を譲りたい」と考えても、子どもには遺留分が保証されています。ですので、遺言書には配偶者に多くを譲りつつも、子どもの遺留分を考慮して分配を決めることが必要です。また、遺産分割の話し合いでは、子どもが配偶者に対して遺留分を主張する場合も考えられますので、円滑に話が進むように、事前にしっかりと説明や相談をしておくことが大切です。

ケース2:配偶者も子どももいない場合

この場合、両親や兄弟姉妹が法定相続人となります。たとえば、すべての財産を特定の友人や団体に遺贈したいと考えていても、法定相続人の遺留分を考慮する必要があります。遺産分割の話し合いの際に、法定相続人が遺留分を主張することが予想されるため、遺言書には適切な分配の内容を記載するか、法定相続人と事前に話し合いを行っておくことが大切です。

法定相続人を理解して、スムーズな遺言作成を

遺言を作成するうえで、法定相続人についての理解は欠かせません。遺言は、自分の思いを形にする大切なツールですが、法定相続人の権利を尊重することで、相続のトラブルを防ぎ、家族や大切な人々に平和な遺産分割をもたらすことができます。行政書士シーガル事務所では、遺言作成に関するご相談を随時受け付けております。遺言作成をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。あなたの意思を大切にしつつ、法定相続人に配慮した適切な遺言作成をお手伝いいたします。

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