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行政書士が解説する家族信託のメリットとは?

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行政書士が解説する家族信託のメリットとは?

行政書士が解説する家族信託のメリットとは?

2024/04/29

家族信託とは、家族の資産管理や相続対策に利用される制度です。しかし、具体的なメリットがよく分からず、専門家のアドバイスを受けないまま利用する人も多いかもしれません。そこで今回は、行政書士が家族信託のメリットを解説します。家族信託を活用することで得られるメリットについて知っておくことで、相続や資産管理に対する不安やリスクを軽減できるかもしれません。

目次

    家族信託とは?

    家族信託とは、家族間での財産管理に適した信託の一種で、生前に場合によってはご他界後まで希望に沿った財産管理をすることができます。この信託は、基本的には信託契約書によって制定され、信託財産管理者(受託者)を決定します。また、信託契約書には、信託の目的や期間、信託財産の管理者・予備的な管理者、保全措置、信託資産の詳細などが記載されています。家族信託は、相続の事前対策としても有効であり、相続人の間に起きるトラブルを未然に防ぐことができます。家族信託を専門とする行政書士は、家族信託の作成や相続手続きのアドバイスなどを行っています。家族信託を作成することで、家族の財産を守り、円満な相続を行うことができます。

    資産管理におけるメリット

    まず、資産管理は重要なポイントの一つです。正確な資産管理を行うことで、所有する資産の種類や価値を正確に把握します。これにより、損益分岐点や将来の収支計画などの戦略的な決定を行うことができます。 また万が一自身が認知症になった場合に信託財産の管理者(受託者)が資産管理を行うことで、銀行口座をはじめとする財産の凍結や不正、誤った財産処理を行ってしまうリスクの低減にも役立ちます。受託者が注意深く資産を監視することで、不正行為や誤った記録が発生することを事前に防ぐことができます。 最後に、正確な資産管理は税務申告のための準備にも役立ちます。毎年、正確な財務報告書を作成し、税務署に提出することで、税務上のトラブルを避けることができます。 以上のように、資産管理は非常に重要なポイントと言えるでしょう。

    財産分与におけるメリット

    財産分与とは、いずれ家族が財産を分けることを指します。財産分与の方法をあらかじめ考えておくことによって、次のようなメリットがあります。 まず、将来の紛争を未然に防ぐことができます。関係者間で財産の分配で意見が衝突した場合、裁判所に依頼して財産分与を決めてもらうことになるため、長期にわたって争いが続く可能性があります。財産分与契約を結ぶことで、予め関係者間で合意を形成し、将来的な争いを未然に防ぐことができます。 また、財産分与によって、財産管理や相続手続きがスムーズになります。

    事業承継におけるメリット

    中小企業においても事業承継は大きな課題となっています。しかし、事業承継を早めに検討し、自社株式の名義や議決権をどのように行使するかなどを決めておくことには多くのメリットがあります。まず、現経営者が不良のアクシデントにより一時的に指揮をとれない場合、代わりになる責任者をあらかじめ決めておきます。また計画的に後継者に事業承継するプランを策定できるため、利害関係者との調整も行いやすくなり、事業継続がしやすくなります。

    事業承継先が家族や身近な人である場合、経営信念や理念の継承がしやすく、経営者交代後も安心感があります。更に、承継前に親族や後継者が経営理念や経営計画について話し合うことで、新しいアイデアや視点が生まれ、企業発展につながる可能性もあります。

    M&Aを行う場合にが別の留意点はありますが、今回は割愛します。

    相続税対策のメリットはほとんどない

    家族信託は、認知症対策や財産の相続に柔軟に対応できるため、近年注目されています。しかし、税金対策としての効果は限定的です。以下に家族信託に関連する税金について詳しく説明します。

    1.誰に税金がかかるか:
    ・家族信託では、財産の管理を委託者から受託者に移し、受益者がその利益を受ける仕組みです。
    ・基本的には受益者に税金がかかります。実質的に利益を受けた人に課税する「実質所得者課税の原則」が適用されます。

    2.どのような場合に税金がかかるか:
    ・相続税: 受益者が死亡した場合に、新たな受益者に対して相続税がかかります。
    ・贈与税: 他益信託の場合、委託者から受益者への贈与により贈与税が発生します。
    ・所得税: 信託受益権を売却した場合に、売却利益に対して所得税がかかります。
    ・登録免許税: 不動産を信託財産にする場合、所有権移転登記に伴う登録免許税が発生します。

    3.委託者に課税される税金:
    ・家族信託の委託者には課税される税金はありません。
    ・自益信託の場合、委託者自身が受益者となります。この場合、信託財産の実質的な所有者は変わっていないので、贈与税は課されません。

    総じて、家族信託は税金対策よりも、資産承継の柔軟性や認知症対策に有効です。
    税金については詳しく知りたい方は税理士や公認会計士などの専門家にご相談ください。

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