行政書士シーガル事務所

事業再構築補助金概略【第2回】[成長枠]

お問い合わせはこちら

事業再構築補助金概略【第2回】[成長枠]

事業再構築補助金概略【第2回】[成長枠]

2023/04/12

最初に、お客様のニーズが高そうな[成長枠]についてお伝えします。

第10回募集から大きく変わる事業再構築補助金

<補助事業要件にかかわる重要な変更>

  • 売上減少要件が撤廃されたこと(売上が減っていなくてもよい)
  • 新たに取り組む事業の市場が拡大する業種・業態に属していること

※「成長」と定義するロジックはひとまず割愛し、後日記載します。

そのロジックに沿って抽出された「業種・業態」が既に指定されています。

その「業種・業態」はとても多いため、

下のURL(事業再構築補助金公式ページ)をご覧ください。

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/seichowaku_list.pdf


また、上記リストになくても、成長分野である証するデータを提出し認められた場合には対象となり得ます。

ロジックに沿って調べてみないとわかりません。

ここではざっくりと「10年間にわたり10%以上伸びている業種・業態」とお考え下さい。


「うちが進出する分野は成長枠に該当するのか?」と疑問に持たれた際は、

お気兼ねなく当事務所ににお尋ねください。

お調べいたします。


事業再構築補助金「成長枠」の概要と要件

・事業再構築補助金[成長枠]の補助金額

  【従業員数20人以下】100万円~2,000万円

  【従業員数21~50人】100万円~4,000万円

  【従業員数51~100人】100万円~5,000万円

  【従業員数101人以上】100万円~7,000万円


・事業再構築補助金[成長枠]の補助率

  中小企業者等1/2 (大規模な賃上げ(※1)を行う場合2/3)

  中堅企業等 1/3(大規模な賃上げ(※1)を行う場合1/2)

 (※1)の「大規模な賃上げ」とは、 事業終了時点で、以下の2つです。

   ①事業期間内に事業場内最低賃金を年額45円引上げ、かつ

   ②事業期間内に給与支給総額「年平均6%」増加を達成すること


なお、「給与支給総額年平均6%」とは、

3か年の事業計画であれば最終的に

6%×3年の18%の支給総額アップを満たす必要があります。

ただし、既存従業員への支給ではなく、雇用人数の増加等によってもかまいません。

実際に事業計画を立てると自然に給与支給総額が増えますので

給与支給総額の要件については気にしなくてもよいと私は考えています。


・事業再構築補助金[成長枠]の補助対象経費(前回までと変わらず)

建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門

家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、

広告宣伝・販売促進費、研修費

事業再構築補助金「成長枠」のまとめ

最後に、ポイントをまとめます。

  • 従来の「売上減少要件」は廃止されたこと
  • 新たに取り組む事業が、成長分野とされる「業種・業態」リストに該当していること
  • 補助率を1/2から2/3に上げるには「大規模な賃上げ」が必要となること


新たな事業再構築補助金は、仕組みがかなり複雑になりました。


皆様にとってわかりにくいことも多々あると思います。

ご質問いただければ、皆様が何についてご理解しにくいかわかりますので、
ご説明・ご支援する私たちにとっても大変助かります。


次回は、逆に、国内市場が縮小している事業者のための「産業構造転換枠」についてご説明します。

長文にお目通しいただきありがとうございました。

(文責/行政書士・中小企業診断士島田満俊)

https://seagull-group.jp/inquiry

----------------------------------------------------------------------
行政書士/中小企業診断士 シーガル事務所
住所 : 東京都中央区銀座8-15-10
銀座ダイヤハイツ915
電話番号 : 03-5534-8262


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。