行政書士シーガル事務所

東京の行政書士/中小企業診断士 シーガル事務所 | 家族信託の相談

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家族信託のよくある相談

家族信託についての多くある相談に回答

FAMILY TRUST CASE

家族信託についての疑問や不安を抱える相談者様から寄せられる相談にお答えしています。家族信託の設定から運用、解除に至るまでのプロセス、費用の概算、家族信託がもたらす具体的なメリットや注意点など、実践的な視点で解説します。家族信託を検討されている方々の疑問を解消し、安心して手続きを進めていただけるように、専門知識に基づいた情報をご提供いたします。


よくある相談事例

私たち東京家族信託相談所の個別相談や終活セミナーで、よくご相談を受けるケースをご紹介いたします。

事例1.親の預金がおろせない!

相談者

50代 / 女性 / 会社員 (Aさん)

父親は数年前に病気で他界。同居していた母は元気でしたが高齢になり、年々判断能力が低下していきました。介護費用もかかるようになり、母が今まで貯蓄をしてきたお金を介護費用にあてようと、母の代わりに母の預金をおろそうと思ったのですが、「子供といえども親の預金をおろせない」ことを銀行で初めて知りました。子供に迷惑をかけないようにコツコツとお金を貯めてきた貯金が、母親自身の介護費用に使えないとは本当にびっくりです。

島田代表から

今回のAさんのように親御さんの預金のことでご相談に来られる方は本当に多いです。Aさんのお母様のように自分の老後のためにコツコツと貯めてきたお金が必要な時に使えないのはとても辛いですね。最近では銀行でも預金を一部おろせるようにルールが変わってきましたが、まだまだ制約が多くて厳しいのが現状です。このようにならないためにも、事前に家族信託を使った信託契約のご検討をお勧めします。今回の場合のようにAさんとお母様が信託契約を事前に結んでおけば、お母様がもしもの時に、Aさんはお母様の預金を介護費用などで、お母様のために必要な時に必要なことに使うことができます。

事例2.親の名義のアパートの修繕ができない!

相談者

50代 / 男性 / 会社員 (Bさん)

父親は、祖父の代から続いた商店を閉店して、アパートに建て替えて20年ほどアパート経営をしていました。アパート経営自体は順調だったのですが、ある時、元気だった父親がちょっとした怪我をしてしまい入院をしました。怪我自体はたいしたことなく2週間ほどで退院をしたのですが、その後、様子が変でした。再度病院にいくと、認知症との診断。そしてそのまま徐々に進行しているそうです。急な親の変化で大変な最中、父親が経営しているアパートの管理会社より連絡が「アパートが老朽化しているので、一部を修繕したい」とのこと。私が代わりに契約をすれば良いと思い、管理会社に行くと、子供であっても修繕の契約ができないことがわかりました。アパート自体も古くなり、今後も修繕の話が増えそうなので気になっています。

島田代表から

アパートなどの不動産に関わるご相談もとても多いです。実は私自身も経験しております。実家の父が他界する前の数年間、重い認知症でしたので、父が所有する財産の処分や管理ができなくなり非常に困りました。この経験を踏まえて、父から相続をした母の不動産は、私たち子供と家族信託契約をするように、手続きを進めております。親の認知能力が低下した後ではできる対策が限られます。先手先手で対応をすることをお勧めします。今回の場合では、Bさんとお父様が信託契約を事前に結んでおけば、Bさんがお父様の代わりに不動産に関わる契約を行うことができます。

事例3.会社の大事な決定ができない!

相談者

50代 / 男性 / 会社経営者 (Cさん)

従業員20人ほどの食品加工の工場を経営している者です。会社は父親が50年前に創業しました。私はサラリーマンを10年ほど経験した後に、現在の親の会社に就職をして、5年ほど前に親から会社を継ぐ形で代表取締役に就任しました。株は高額なため、税理士さんと相談しながら年々少しずつ贈与と購入をしていたのですが、まだ父親が50%超所有している状態です。そんな矢先、父親が認知症になったことがわかりました。認知症になったとはいえ、父親が当社の大株主であることは変わりません。そのため、会社の大事なことは決められないということがわかりました。従業員の生活もあるため、本当に困っています。

島田代表から

預金や不動産と比べると少ないですが、会社の継承 (事業承継) についてのご相談もお受けします。個人の財産と違い、会社の財産に関わることになると、会社の意思決定にも影響を及ぼすため、Cさんだけでなく多くの方に不利益がでてしまう場合があります。今回の場合では、Cさんとお父様が会社の株について事前に信託契約を結んでおけば、議決権など、会社の株に関する事実上の権利はお父様にしつつ、Cさんが一定の意思決定を行うこともできました。

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