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遺言書は「手書き」か「公正証書」か?プロが教えるメリット・デメリットと失敗しない選び方

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徹底比較!自筆証書遺言 vs 公正証書遺言のメリット・デメリット

徹底比較!自筆証書遺言 vs 公正証書遺言のメリット・デメリット

2025/06/10

こんにちは、行政書士シーガル事務所、行政書士試験合格者の道丹 美映です。

このブログでは、「終活」に関するテーマを、毎回ひとつずつ、掘り下げてわかりやすく解説しています。

今回は終活の中でも特に重要なテーマ、「遺言書の種類」についてです。

「遺言書に種類があるのは知っている」という方も多いでしょう。
でも、その性質や具体的な違いまで、きちんと把握している方は意外と少ないかもしれません。

第1章 そもそも「遺言書の種類」って何?

遺言書の方式は民法で厳格に定められており、
主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

「秘密証書遺言」は、実用面からあまり使われないため、ここでは割愛させていただきます。

今回は、多くの方が利用する「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の決定的な違いについて、
深掘りしていきましょう。

第2章 「自筆証書遺言」ってどんなもの?

自筆証書遺言は、文字通り、あなたがご自身の直筆で書き記す遺言です。
(ただし、添付する
財産目録については、パソコンでの作成も可能になりました。
ただし、その場合でも目録の各ページへの署名・押印は必要です。)

この遺言の最大の魅力は、思い立った時にいつでも、手軽に、費用をかけずに書けること。
まさに「自由な遺言」というイメージかもしれません。

しかし、ここに大きな落とし穴があります。
民法で定められた厳格な形式(書き方)を満たしていない場合、せっかく書いた遺言書が無効になってしまうという、
一番避けたい事態が起こり得るのです。
ご家族のために心を込めて書いた遺言書が、法的効力を持たないこれほど残念なことはありません。

また、完成した遺言書の保管にも注意が必要です。
自宅に置いたままでは、ご家族が遺言書の存在に気づかなかったり、あるいは、
財産の分配に不満を持つ相続人によって改ざんされたり、最悪の場合、捨てられてしまう
といった悲しいリスクもゼロではありません。

自筆証書遺言の作成においては、最大のポイントは、遺言書の形式(書き方)が法的な要件を確実に満たしているか
そして
内容が明確で曖昧な点がないかが、あなたの想いを未来へ届けるための重要な鍵になります。

第3章 「公正証書遺言」ってどんなもの?

公正証書遺言とは、公証役場で公証人という法律の専門家が、
あなたの想いや言葉を正確に聞き取り、証人2名以上の立ち会いのもと、公正証書として遺言を作成する方式
です。

公正証書遺言の最大のメリットは、公証人が関与して作成されるため、法的にほぼ完璧な遺言書として扱われる点です。
そして、その原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクはゼロ。
さらに、相続が発生した後の家庭裁判所での検認手続きも不要なので、ご家族はすぐに遺言の内容を実現できます。

公正証書遺言のデメリットと、知っておきたい注意点

公正証書遺言のデメリットとしては、自筆証書遺言とは異なり、公証人手数料(費用)が発生するという点です。

費用は遺産の総額によって変動します。
また、一度公正証書遺言を作成すると、内容を変更する場合にも再度費用と手間がかかります

さらに、公正証書遺言を作成するには、ご自身が公証役場へ足を運び
公証役場との事前の打ち合わせや、
必要書類の収集・準備を行う手間も発生します。

ご自身の財産状況や家族構成に応じた書類が必要となるため、これらを揃えるのも一苦労かもしれません。

また、多くの方が誤解しやすい最も重要なポイントは公証人は、

「誰に何をどれくらい相続させるか」「この財産はどうしたらいいか」といった、
具体的な遺言内容について、
公証人がアドバイスをくれることはありません。


公証人の役割は、あなたがすでに決めた遺言の内容が、法律に則った有効な形式で書かれているかを確認し、
公正証書として作成すること
です。

つまり、公証役場に行く前に、「自分がどんな遺言書を作りたいのか」を明確にしておく必要があるのです。


もし、遺産分割や遺留分への配慮など、具体的な内容について悩んでいるのであれば、
行政書士シーガル事務所にお気軽にご相談ください

自筆証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言のメリット・デメリット

もしもの不安を解消!法務局の「自筆証書遺言保管制度」

せっかくご家族のために書いた自筆証書遺言がご自身がお亡くなりになられた後に、
発見されない、改ざんされたり、捨てられたりするリスクを回避し、
自筆証書遺言の弱点を補うために、

20207月から「自筆証書遺言保管制度」が始まりました。
保管申請手数料(
3,900円)を支払うだけで、あなたの遺言書を法務局が厳重に保管してくれる制度があります。
これにより、遺言書の
改ざんや紛失の心配がなくなり、さらに、相続発生後の家庭裁判所での「検認手続き」が不要となるという大きなメリットがあります。


遺言書があれば相続手続きがとてもシンプルなものになります。

下記の図をご覧ください。もしも遺言書があれば、原則として、残されたご家族は直ちに遺言執行をすることができます。

第4章 行政書士シーガル事務所にできること。

行政書士シーガル事務所では、
あなたが「大切な家族に、自分の想いをきちんと残したい」という気持ちに寄り添い、
全力でサポートさせていただきます。

「自筆証書遺言」をご検討の場合、せっかく書いた遺言書が無効にならないよう、
行政書士としてきめ細やかなヒアリングや相続人調査
を行い、あなたの想いが法的に有効な形で実現できるよう、
オーダーメイドの遺言書原文作成をサポートいたします。

「公正証書遺言」の作成を考えられている方には、公証人や公証役場との煩雑な日程調整、
必要な書類の収集、さらには証人の手配
まで、全て行政書士が代行いたします。
あなたは安心して、ご自身の想いを公証人にお伝えいただくだけで大丈夫です。どうぞお気軽にお問い合わせください。

もっと気軽に!行政書士シーガル事務所の「終活セミナー」

「もっと詳しく知りたいけれど、どう動けばいいか分からない
「専門家に相談するのは敷居が高い
」と感じる方もいらっしゃるでしょう。

ご安心ください。
行政書士シーガル事務所では、毎月「
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終活・相続に特化したシーガル事務所の行政書士が、参加者の皆様に寄り添い、専門用語を使わずに、わかりやすくご説明いたします。

セミナーの終盤には、相続・遺言書作成に経験豊富な行政書士による個別質問相談時間もご用意しておりますので、日頃の疑問や不安を直接解消するチャンスです。
ぜひ、お気軽にご参加ください!

終わりに


今回は、「徹底比較!自筆証書遺言 vs 公正証書遺言のメリット・デメリット」についてご説明させていただきました。

どちらの遺言書を選ぶかは、あなたの状況やご家族への想いによって最適解が異なります。
この情報が、あなたの終活、そして何よりも「ご家族の未来」にとって、最善の選択をするための一助となれば幸いです。

次回は、近年話題の「デジタル終活」をテーマにお話ししたいと思います。
どうぞお楽しみに!

(文責/行政書士試験合格者 道丹 美映)

 

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