行政書士シーガル事務所

中小企業新事業進出補助金(第4回公募)が開始!申請前に押さえるべき要件と実務上の注意点【前編】

お問い合わせはこちら

【前編】中小企業新事業進出補助金・第4回公募が開始
申請前に押さえたい基本要件と実務上の注意点

新事業進出補助金・第4回(前編)

2026/04/07

こんにちは。
東京・中央区の行政書士シーガル事務所、中小企業診断士・行政書士の島田です。

2026年3月27日、「中小企業新事業進出補助金」の第4回公募が開始されました。

この補助金は、既存事業とは異なる新たな事業への挑戦を後押しする制度であり、
設備投資や新サービス立ち上げを検討している中小企業にとって、非常に注目度の高い補助金です。

第4回公募では、従業員数区分や特例の適用状況によって、
補助上限額は最大9,000万円、補助率は原則1/2、地域別最低賃金引上げ特例の適用時は2/3とされています。

もっとも、この補助金は、単に「新しいことを始める」というだけで採択されるものではありません。
新規性、市場性、事業規模、賃上げ、ワークライフバランス要件など、多面的な条件を満たしたうえで、
筋の通った事業計画を示す必要があります。

この記事では前編として、まず申請前に押さえておきたい基本事項と実務上の注意点を整理します。

第1章 第4回公募の基本情報

第4回公募のスケジュールは、次のとおりです。

 ・公募開始:2026年3月27日

 ・申請受付開始:2026年5月19日

 ・応募締切:2026年6月19日18時

 ・補助事業実施期間交付決定日から14か月以内。ただし採択発表日から16か月以内

また、事務局が示している流れは、
採択後に交付申請、交付決定、補助事業実施、実績報告、確定検査、補助金請求、支払という順番です。
つまり、補助金は原則として後払いであり、先に資金を用意して事業を進める必要があります。

申請は電子申請のみで、GビズIDプライムアカウントが必要です。
公募要領では、GビズIDプライムアカウントの発行に1週間程度を要するとされており、
取得の遅れを理由とした申請期限の延長は認められていません。
未取得の場合は、まずここから着手しましょう。

第2章 補助金額・補助率

補助金額は、従業員数によって次のように定められています。

 ・従業員数20人以下:750万円~2,500万円
   (賃上げ特例適用で最大3,000万円)

 ・従業員数21~50人:750万円~4,000万円
   (賃上げ特例適用で最大5,000万円)

 ・従業員数51~100人:750万円~5,500万円
   (賃上げ特例適用で最大7,000万円)

 ・従業員数101人以上:750万円~7,000万円
   (賃上げ特例適用で最大9,000万円)

補助率は原則1/2です。
また、地域別最低賃金引上げ特例の適用を受ける場合は、補助率が2/3に引き上げられます。

第3章 満たすべき基本要件

第4回公募要領1.0版と第3回1.1版をAIで比較してみました。
基本的な立て付けは同じです。

前回残念ながら不採択だった事業者の皆様は同じルールでブラッシュアップできそうです。
ブラッシュアップのポイントをお伝えできますのでご連絡ください。

さて、とは言っても守るべきルールがありますので、重要なものを改めて確認しましょう。

さて、新事業進出補助金では、
補助事業終了後3~5年の事業計画を策定し、
その中で一定の成長や賃上げを実現することが求められます。

主な要件は、付加価値額要件、賃上げ要件、事業場内最低賃金要件、ワークライフバランス要件です

 

付加価値額要件
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、
付加価値額または従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率4.0%以上の見込みが必要です。
なお、この補助金における付加価値額は、【営業利益+人件費+減価償却費】です。

 

賃上げ要件
一人当たり給与支給総額の年平均成長率3.5%以上の増加を見込む計画が必要です。
しかも、交付申請時までにこの目標を全従業員または従業員代表者に表明しなければなりません。
未表明の場合は交付決定取消や補助金全額返還の対象になり得ます。
また、事業計画期間最終年度に目標を達成できなかった場合には、未達成率に応じた返還が求められます。

 

事業場内最低賃金
事業計画期間中の毎年、地域別最低賃金より30円以上高い水準であることが必要です。
こちらも未達の年があると返還対象となります。
つまり、採択されるためだけに高い数字を置くのではなく、
採択後に本当に実現できる計画を策定する必要があります。

 

ワークライフバランス要件については
「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画」の項目で後述します。

第4章 「新事業」と認められるための考え方

この補助金の“核心”は、「その計画が本当に新事業進出に当たるか」にあります。

公募要領では、新事業進出要件として、
 ・製品等の新規性要件
 ・市場の新規性要件
 ・新事業売上高要件
これらを満たすことが求められています。

製品等の新規性要件
その事業で提供する製品やサービスが、自社にとって新しいものであることです。
単なる既存商品の増産や、過去に扱っていた商品の再開では足りません。
性能差などがある場合には、違いを提示するだけでなく定量的に違いを示す必要があります。

 

市場の新規性要件
その製品やサービスの対象市場が、自社にとって新たな市場であることです。
既存事業で対象としていなかった顧客層やニーズに向かう必要があり、
単なる商圏の違いだけでは足りないとされています。

新事業売上高要件
事業計画最終年度において、新たな事業の売上高または付加価値額が、応募申請時の総売上高の10%または総付加価値額の15%を占める見込みが必要です。一定規模まで育つ計画でなければ、補助対象として評価されにくいということです。

※事業再構築補助金をご存じの方はかなり似ているとお感じになるでしょう。

第5章 申請前に特に注意したい実務ポイント

実務上、まず気をつけたいのは、外部支援者に任せきりにしないことです。

公募要領では、外部支援者の助言自体は認められていますが、
事業計画は申請者自身が作成する必要があると明記されています。
作成自体を外部が行った場合、不採択や採択取消、交付決定取消の対象となり得ます。
この点、この数年、各種補助金において厳しくなっている傾向があります。

次に、一般事業主行動計画の準備です。※ワークライフバランス要件
応募申請時までに、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、
「両立支援のひろば」に、申請締切日時点で有効な計画を公表しておく必要があります。
掲載には1~2週間程度かかるため、後回しにすると間に合わないおそれがあります。
なお、労働局への届出については、公募要領上「可能な限り」とされており、必須とまでは書かれていません。

また、金融機関から資金提供を受けて補助事業を行う場合には、金融機関確認書が必要です。
自己資金のみで進める場合は不要ですが、借入を予定している場合は、
金融機関との調整も早めに始める必要があります。

まとめ

中小企業新事業進出補助金の第4回公募は、新規事業に挑戦したい中小企業にとって大きなチャンスです。

一方で、求められるのは、新規性、市場性、収益性、賃上げの実現可能性がきちんとつながった事業計画です。

GビズIDの取得、一般事業主行動計画の公表、資金計画の整理など手配することがたくさんあります。
早く動いた事業者ほど有利になります。

申請を考えている方は、まず「自社の計画が新事業進出に当たるか」を整理してみてください。

後編では、採択の可能性を高める事業計画づくりのポイントと、
行政書士シーガル事務所のサポート内容について、実務目線で詳しく解説します。

中央区銀座の終活なら、行政書士シーガル事務所へ
安心と信頼のサポートで、終活の第一歩をお手伝いします。

🔗 お問い合わせはこちらお問い合わせフォーム

🌐 Facebookで最新情報をチェック行政書士シーガル事務所 Facebook

✍️ X(旧Twitter)も更新中!

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。