港区 創業補助金|申請サポート
2026/03/30
第1章 港区で創業するなら「創業・スタートアップ支援事業補助金」の検討は外せません
東京都港区で会社設立・個人事業の開業を考えている方は、
「創業・スタートアップ支援事業補助金」をご存じでしょうか。
この補助金は、賃借料・設備費・広報費・ホームページ作成費といった創業初期のお金がかかる部分を、
最大250万円・補助率3分の2まで支援してくれる、とても手厚い制度です。
創業当初は「家賃」「内装」「広告」「ホームページ」など、
まだ売上が安定していないうちに大きな支出が発生します。
港区の創業・スタートアップ支援事業補助金を上手に活用すれば、
自己資金の負担を抑えつつ、最初から攻めた設備投資・集客施策を打つことができます。
今回は、補助金の基本情報から、対象経費、スケジュール、申請の流れ、
そして行政書士シーガル事務所がどのようにサポートできるのかまで、細かく分けて詳しく解説します。
第2章 港区「創業・スタートアップ支援事業補助金」の概要
まずは、この補助金の基本的な枠組みを押さえましょう。
1.補助の上限額・補助率
・補助上限額:最大250万円(初年度は最大160万円)
・補助率:補助対象経費(税抜)の3分の2(2/3)
つまり、対象経費を合計375万円使った場合、
そのうち約250万円まで補助を受けられるイメージです。
2.補助対象となる主な経費
港区の創業・スタートアップ支援事業補助金では、次の4つのカテゴリーが対象になります。
・賃借料(港区内の店舗・事務所・コワーキングスペース等の賃料)
・設備費(内装工事、外装工事、機械装置・工具・器具など)
・広報費(チラシ・販促物・広告掲載料・WEB広告など)
・ホームページ作成費(新たにホームページを作成する費用)
各区分には個別の上限額も設定されています。
目安を下の図にまとめました。
第3章 対象者要件と「使えるケース」「使えないケース」
「自分はこの補助金を使えるのか?」という点が、一番気になるところだと思います。
1.補助対象者の主な要件
港区の創業・スタートアップ支援事業補助金では、次のような要件をすべて満たす必要があります。
・港区内で「創業」し、申請時点で創業2年未満であること
・港区内に事務所があること
(法人:本店登記地と主たる事業所が港区内、個人:主たる事業所が港区内)
・港区産業振興課の商工相談(事前予約制)を受け、創業計画書を作成していること
・必要な許認可を取得済み、または補助金支給までに取得すること
・中小企業基本法第2条の「中小企業者」であること
・風営法に定める一部業種などに該当しないこと
・補助金交付後3年間の現地調査・アフターフォロー(事業所訪問)に同意できること
2.対象外となる主なケース![]()
以下に該当する場合は、この補助金を利用できません。
・バーチャルオフィスのみを登記地としている場合
・みなし大企業に該当する場合
・過去に同補助金を受給したことがある場合
・東京都の創業助成金や小規模事業者持続化補助金(創業枠)を既に受けている場合
創業前後の方にとっては、どこまでが「創業2年未満」に当たるのか、
法人化したときの創業日の扱いなど、細かい論点も多くなります。
行政書士シーガル事務所では、こうしたグレーなケースの整理から一緒に確認していきますので、
ご自身で判断しにくい方も安心してご相談いただけます。
第4章 港区 創業・スタートアップ支援事業補助金の対象経費を具体的にイメージする
ここでは、実際にどのような使い方が可能なのかを、もう少し具体的に見ていきます。
1.賃借料:港区内オフィス・店舗の家賃補助
・港区内の店舗・事務所の賃料(純粋な賃料部分のみ)が対象
・コワーキングスペースやシェアオフィスの利用料も対象になる場合あり
・初年度3か月分+翌年度9か月分(4~12月分)まで補助対象とされます。
起業初期は、港区内に拠点を置きたいものの「家賃が高い」という悩みがつきものです。
この補助金を活用すれば、最初の1年間の賃料負担を大きく軽減できます。
2.設備費:内装・外装・設備機器
・店舗・事務所の内装工事や看板設置、外装工事など
・機械装置・工具・器具など、事業運営に必要な設備機器
注意:一般的な家庭用家電やPC・タブレットなど汎用性が高く、
用途が特定できないものは対象外。
飲食店や美容サロン、クリニック、スタジオなど、
開業時に内装・設備投資が必要な業種には特に相性が良い経費区分です。
3.広報費:チラシ・広告・WEBマーケティング
・チラシ制作・印刷、のぼり、販促品(単価200円まで)など
・新聞・雑誌・交通広告・WEB広告などの掲載費用
注意:デザイン費のみの申請は不可(印刷費や掲載費とセットでの申請が必要)。
創業期の集客に欠かせない広告宣伝費を補助してもらえるため、
「開業時に広告を打てず、認知が広がらない」というリスクを抑えられます。
4.ホームページ作成費:新規HPの制作
新たにホームページを作成する費用が対象
注意:すでにホームページやECサイト、LPなどを持っている場合は対象外
交付決定前に発注・着手したものは対象外となるため、発注タイミングの管理が重要
第5章 申請スケジュールと手続きの流れ
令和8年度(2026年度)の港区「創業・スタートアップ支援事業補助金」は、
創業計画書の作成(商工相談)→補助金申請→事業実施→実績報告という流れで進みます。
1.令和8年度(2026年度) 募集スケジュール
募集要項によると、令和8年度の主な日程は次の通りです。
・補助金申請受付期間
令和8年4月1日(水)から令和9年1月15日(金)まで(消印有効)
・初回面談(創業計画書作成支援)の期限
令和8年11月27日(金)までに初回面談を実施(予約制)
・事業の実施期限(支払い完了期限)
令和9年2月26日(金)までに事業の実施および支払いが完了していること
注意:クレジットカードは引落日基準
・実績報告書の最終提出期限
令和9年3月5日(金)消印有効(補助事業終了後1か月以内が原則)
申請期間内であっても、予算上限に達し次第受付終了となります。
このように、申請は令和8年度、事業実施と報告は令和9年までまたがるスケジュールに
なっています。
2.補助金交付までの具体的な流れ(令和8年度)
募集要項の「6 補助金交付までの流れ」を、創業者向けに整理すると次のステップです。
①商工相談の予約
・産業振興課 経営支援係に電話で予約し、「創業計画書作成」のための商工相談を申し込む。
②創業計画書の作成(面談3~4回程度)
・商工相談または創業アドバイザーの支援を受け、専用様式の創業計画書を作成。
・創業計画書は令和8年4月以降に完成したものに限る。
※このタイミングで行う、創業計画書の「磨き上げ」が当事務所の出番です。
③最終確認面談
・4月以降に商工相談員との最終確認面談を行い、計画書の内容を確定。
④交付申請書一式の郵送
・創業計画書完成後3か月以内を目安に、交付申請書一式を郵送で提出
(申請期限:令和9年1月15日まで、消印有効・先着順)。
5.区による審査・交付決定
審査期間はおおむね1か月程度。
6.交付決定後に事業実施
・交付決定後に、賃借料、設備費、広報費、ホームページ作成費に該当する事業を実施し、
令和9年2月26日までに支払いを完了。
7.実績報告書の提出
補助事業終了後1か月以内に実績報告書を提出し、最終締切は令和9年3月5日(消印有効)。
8.区による審査・補助金額の確定・交付
審査後、補助金額が確定し、1~2か月程度で入金される。
翌年度分の賃借料については、令和9年4月に更新手続きを行い、
区の承認後、最大9か月分(4~12月)の補助が継続されるしくみです。
3.令和8年度版で特に注意すべきポイント
令和8年度募集要項の重要な注意点を改めてまとめると次のようになります。
・初回面談は令和8年11月27日(金)までに受ける必要があるため、
「ギリギリに動くとそもそも申請できない」リスクがある。
・賃借料は月額の賃料等が前月払いの契約の場合は交付決定前に支払った経 費も対象。
それ以外の経費(設備費・広報費・ホームページ作成費)については、
交付決定前に契約・発注・支払いしたものは対象外。
・クレジットカード払いは「カード利用日」ではなく
「口座引落日」が支払い完了日として扱われるため、
引落日が令和9年2月26日を過ぎないように注意
が必要。
・実績報告書の最終期限(令和9年3月5日)を過ぎると、補助金の交付そのものができない。
このように補助金を活用する際は、事前のスケジュールの整理と把握が非常に重要です。
第8章 港区で創業予定の方へ:無料相談のご案内
港区での創業・起業・会社設立をお考えの方で、次のようなお悩みがあれば、
ぜひ一度行政書士シーガル事務所にご相談ください。
・港区の創業・スタートアップ支援事業補助金が自分に使えるか知りたい
・事業計画・資金計画の作り方がわからない
・ホームページ制作や広告・内装など、補助対象経費の組み立てを相談したい
・忙しくて補助金の公募要領を読み込む時間がない
行政書士シーガル事務所では、創業前後の経営者様向けに、
補助金活用の無料ヒアリング(オンライン・対面)をご用意しています。
補助金に関するご相談はもちろん、
「創業融資」「会社設立の手続き」「契約書・規約の作成」「許認可が必要かどうか」なども含めて、
中小企業診断士・行政書士がトータルで支援します。
第9章 まとめ:港区での創業は補助金と専門家を賢く使う
港区の創業・スタートアップ支援事業補助金は、
・最大250万円・補助率3分の2
・賃借料・設備費・広報費・ホームページ作成費に幅広く使える
という非常に心強い制度です。
一方で、
・対象者要件
・対象経費の範囲
・交付決定前後のタイミング管理
・申請・報告書類の整合性
など、注意すべきポイントも多く、自力での申請は時間も手間もかかります。
行政書士シーガル事務所は、補助金申請の実務経験をもとに、
港区で創業される皆さまの「資金面の不安」を少しでも軽くし、
事業に集中できる環境づくりをお手伝いします。
まずは疑問を解決するためでも結構です。
お気軽にお問い合わせください。
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安心と信頼のサポートで、終活の第一歩をお手伝いします。
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