行政書士シーガル事務所

【保存版】終活のプロが徹底解説!なぜ遺言書が必要なのか?~「争族」を防ぐ5つのケースと最後のラブレター~

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【保存版】終活のプロが徹底解説!なぜ遺言書が必要なのか?
~「争族」を防ぐ5つのケースと最後のラブレター~

【保存版】終活のプロが徹底解説!なぜ遺言書が必要なのか?~「争族」を防ぐ5つのケースと最後のラブレター~

2026/03/30

こんにちは!中央区銀座で終活や相続、家族信託のサポートをしている、行政書士シーガル事務所です。

皆さんは「遺言書」と聞いて、どんなイメージを持ちますか?
「お金持ちが書くものでしょ?」
「うちには大した財産はないから関係ない」
と思われる方も多いのではないでしょうか。

実は、それは大きな誤解です。
裁判所の司法統計によると、
遺産分割事件(相続トラブル)の約34%が遺産額1,000万円以下、
約44%が5,000万円以下のご家庭で起きています。
つまり、財産の額に関わらず、亡くなったことによって相続が発生する以上、どのご家庭でもトラブル(いわゆる「争族」)が起こる可能性があるのです。

遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」という
話し合いをして全員の同意を得る必要がありますが、
意見が対立したり連絡が取れない人がいたりすると、
銀行からお金を引き出すことすらできなくなってしまいます。

本日は、残されたご家族が仲良く安心した生活を続けられるための「遺言書」について、
約3000字でたっぷりと解説いたします!

第1章:エンディングノート・遺書・遺言書の違い

終活を始める際、区別しておきたいのが「エンディングノート」「遺書」「遺言書」の3つです。

・エンディングノート
ご自身の基本情報、医療や介護の希望、葬儀やお墓の希望、デジタル情報(パスワードなど)、
家族へのメッセージを自由に書き記すノートです。
自由度が高い反面、法的な効力は持ちません。

・遺書
亡くなった後に、残された方へ感謝や別れの言葉を伝える手紙のようなもので、
形式は自由ですが、こちらも法的な効力はありません。

・遺言書
民法などの法律に定められた要件に従って作成する書面です。主に財産を「誰に」「どのくらい」「どのように」相続させるかを明確にするための手段であり、法的な効力を持ちます。

法的な効力を持つ遺言書を残すことで、残された家族の遺産分割協議が不要になり、
相続人間の紛争を防ぐことができるようになります。

第2章:知っておきたい「法定相続人」「法定相続分」「遺留分」

遺言書を作成する前に、法律上のルールを知っておきましょう。

法律によって定められた、財産を引き継ぐことができる親族を「法定相続人」と呼びます。
配偶者は常に相続人となり、次に①お子様、②ご両親、③兄弟姉妹の順位で相続人となります。
もう少し詳しく説明すると、
①お子様がいれば「配偶者とお子様」
②お子様がいなければ「配偶者と本人のご両親」
③お子様もご両親もいなければ「配偶者と本人の兄弟姉妹」です。

そして、法律で定められた相続財産の目安となる割合が「法定相続分」です。
例えば、
①配偶者とお子様が相続人の場合は各2分の1ずつ、
②配偶者とご両親の場合は3分の2と3分の1、
③配偶者と兄弟姉妹の場合は4分の3と4分の1となります。

しかし、遺言書を書く際に最も注意すべきなのが「遺留分(いりゅうぶん)」です。
これは、一定の相続人(配偶者、お子様、ご両親。※兄弟姉妹にはありません)に最低限保障されている
遺産の取り分のことです。
例えば「全財産を慈善団体に寄付する」と遺言書に書いても、
この遺留分を侵害することは原則できず、
侵害された相続人は金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求)を持つため、
裁判などの争いに発展する可能性があります。
遺言書作成の際は、この遺留分への配慮が欠かせません。

当事務所での例では、
お子様がいらっしゃらない場合に法定相続人が「配偶者と本人の兄弟姉妹」となるため、
この状態を整理したいと当事務所にご相談にいらっしゃる案件の傾向が強まった感があります。

第3章:遺言書を絶対に書いた方が良い5つの事例

では、具体的にどのような方に遺言書が必要なのでしょうか?代表的な5つの事例をご紹介します。

① 特定の相続人に特定の財産を譲りたい場合
「献身的に介護してくれた長男夫婦には同居の家を、遠くの次男には預貯金を」といったケースや、
障がいのあるお子さんの将来を案じて多めに財産を残したい場合、
ご自身の希望を実現するには遺言書が不可欠です。

② お子様がいないご夫婦
お子様がいない場合、配偶者だけでなく亡くなった方のご両親や兄弟姉妹(甥や姪)も法定相続人になります。遺言書がないと、自宅の名義変更などを行う際に兄弟姉妹全員の同意が必要になり、
配偶者に多大な負担と不安をかけてしまいます。

③ 離婚・再婚で複数のお子さんがいる場合
前妻との間のお子さんにも相続権があります。
遺言がないと、現在の家族と前妻のお子さん(異母兄弟など)が一緒に相続の話し合いをすることになり、
トラブルになる恐れがあります。

④ 法定相続人以外に財産を分けたい人がいる場合
法律上、お孫さんやお嫁さんなどには原則として相続権がありません。
介護を頑張ってくれたお嫁さんに財産を分けたいなら、必ず遺言書に書き残す必要があります。

⑤ 内縁関係や事実婚のパートナーがいる場合
長年連れ添っていても、日本の法律では事実婚のパートナーに相続権は認められていません。
大切なパートナーに財産を遺すためには、遺言書で財産の行き先をパートナーに指定することが必須です。

第4章:ご自身に合った「遺言書の種類」を選ぶ

遺言書には、大きく分けて以下の3つの作成・保管方法があります。ご自身の「終活タイプ」に合わせて選びましょう。

1.自筆証書遺言(自宅保管)
ご自身で手書きして自宅で保管する方法です。手軽で費用もかからず、内容の変更もすぐにできるメリットがあります。しかし、法的な形式不備で無効になるリスクや、紛失・改ざんの恐れがあり、相続発生時には家庭裁判所での「検認」が必要で、すぐに使えないというデメリットがあります。

2.自筆証書遺言(法務局保管)
ご自身で書いた遺言書を法務局に預ける方法です。紛失や改ざんの恐れがなくなり、家庭裁判所の検認も不要になるため、自宅保管のデメリットを大きくカバーできます。費用も安めに抑えられます。

3.公正証書遺言
公証役場で専門家(公証人)に作成・保管してもらう方法です。作成に費用と手間はかかりますが、法的に確実で無効になるリスクが極めて低く、紛失の心配もありません。検認も不要ですぐに相続手続きに使えます。「絶対にトラブルの芽を摘みたい(転ばぬ先の杖タイプ)」の方に最もおすすめの方法です。

 

財産について細かい希望がある場合は「3.公正証書遺言」をお勧めすることが多いのですが、
「財産の一部を寄付、残りは全て配偶者に」と言ったシンプルなケースでは
まず「自筆証書遺言(法務局保管)」を検討することをご助言しています。

第5章:想いを伝える「付言事項」~最後のラブレター~

遺言書は、単に財産を分けるための事務的な法的書類ではありません。
遺言書には「付言事項(ふげんじこう)」という、
法的拘束力はないものの、ご自身の想いを自由に書ける欄があります。

例えば、
「なぜこの財産配分にしたのか」
「家族への感謝の気持ち」
「これからの人生を姉妹で支え合って生きていってほしい」
といったメッセージを添えることができます。
この付言事項があることで、ご家族の心に想いが届き、
相続人の間で理解が得られて紛争を未然に防ぐ大きな効果を生む可能性があります。

私たちは、遺言書は残されたご家族が安心した生活を続けられるようにするための
「最後のラブレター」だと考えています。

終わりに:何から始めればいいか迷ったら

なにはともあれ、終活のカナメは遺言です。

ご家族はあなたに対して「遺言を書いてくれ」とはなかなか言えません。
ご自身で決断して書くしかないのです。

「まだ考えがまとまっていない」というそのままで構いません。
まずは一度、私たちにご相談いただき、スッキリと明るい未来へ進むための第一歩を踏み出してみませんか?
皆様のお悩みを軽くし、解決策を一緒に考えます。

ご連絡を心よりお待ちしております。

終活全般(コツや落とし穴)

遺言(公正証書遺言・自筆証書遺言など)

相続(遺産分割協議書作成など)

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安心と信頼のサポートで、終活の第一歩をお手伝いします。

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