行政書士シーガル事務所

死後、あなたのLINEやSNSはどうなる?「見られたくない」を守るためのデジタル生前整理

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死後、あなたのLINEやSNSはどうなる?「見られたくない」を守るためのデジタル生前整理

死後、あなたのLINEやSNSはどうなる?「見られたくない」を守るためのデジタル生前整理

2025/08/08

こんにちは!行政書士シーガル事務所 行政書士試験合格者の道丹 美映です。

このブログでは「終活」に関するテーマを、各テーマを掘り下げてわかりやすく説明しています。

前回に引き続き、

今回は近年話題の「デジタル終活」の中でも、特にデジタル遺品と呼ばれるSNSアカウントなどの「思い出」に該当するものに焦点を当ててお話ししたいと思います。

第1章  SNSアカウント、もしもの時どうなる?
後悔しない『デジタル遺品』の整理術。

デジタル遺品とは、故人がデジタル空間に残した情報的価値のある遺産で直接、相続財産として金銭にかかわらないものを指します。

故人の思い出の詰まったものといった感じです。

具体的には、以下のようなものが挙げられます。皆さん、以下ようなものがあげられます。

デジタル遺品の代表例。

  • ・SNSアカウント(XInstagramFacebookLINEなど):投稿、写真、動画、ご友人とのやり取り。
  • ・ブログ、ホームページ:記事、写真、コメントなど。
  • ・写真・動画データ:スマートフォンやPCに保存された家族写真、旅行の思い出。
  • ・オンラインストレージ(Google Drive, iCloudなど):保存されている文書や写真データ。
  • ・メールアカウント:送受信履歴、保存されたメール。
  • その他:オンラインゲームのアカウント、電子書籍、音楽データ・サブスクリプションなどが該当します。
    (サブスクリプションについては後述します)

デジタル遺品については、あなたがその遺品をどうしたいか?がとても重要です。

いかがでしたか?

ご家族にあなたの思い出として取っておいてほしいのか?それとも見てほしくない若しくは隠したい?か分別をして分けることが重要です。

また、デジタル資産(相続できるもの)ではないが、金銭がかかり、遺族がその存在を知らないと解約できず、支払いが続いてしまうサブスクリプション契約も注意が必要です。

サブスクリプション(サブスク)とは、
毎月一定の金額を支払い、サービスを受ける契約を言います。
サブスクの種類については図解をご覧ください。
※サブスク契約の内容については次回詳しくお話いたします。

おすすめのデジタル遺品の整理方法をお知らせします。

まずは、ご自身がどのようなデジタル遺品(サブスク契約)があるのか整理してみましょう。

その中でデジタル遺品を家族に思い出として取っておいてもらいたいもの

(例えばフェイスブックのアカウントなどは追悼アカウントとして遺族が管理することができます。)

と、見せたくない、できれば他人の手を借りてでも家族に知られないようにしたいものなどを分けておきます。

家族に知られたくないものについては、信頼できるご友人に託すか若しくは、当シーガル事務所に安心してご相談ください。

死後事務委任契約と言って、隠したいものリストの内容を死後に行政書士が生前に契約した内容に沿って実現させる方法があります。

死後事務委任契約については近日ブログで詳しくご説明いたします。

エンディングノートに見せてよいもの・見せたくないもののを分けて記載し、家族や信頼できる人に託す準備をしておくことも有効な方法です。

第二章 デジタル遺品を整理しないリスクとは?

一番大きなリスクは情報漏洩の可能性です。

パソコンやスマートフォンに保存されている写真や動画(個人的な記録、見られたくない写真など)が、遺族や第三者の目に触れる可能性があります。

また、SNSのダイレクトメッセージ(DM)やメール、オンライン上の日記など、
ごく親しい人にしか話していない本音や秘密が露見し、故人(あなたご自身)のプライバシーが侵害されるだけでなく、
ご家族が精神的なショックを受けることがあります。
(例:家族に秘密にしていた恋人の存在、家族への不満や愚痴、個人的な悩みなど)

また、パスワードがわからず放置されたSNSのアカウントなどが乗っ取られてしまったりスパムや詐欺などに利用されたりするリスクもあります。

第三章 SNSアカウントをあなたの死後どうしたいですか?

SNSのアカウントに関しては、各社対応が異なります。ご利用されているかたが多いのではないかと思う2つのSNSのアカウントについてご紹介いたします。

例えばフェイスブックは生前から死後に備える機能も用意しています。
自身のフェイスブックページからログインし、
①追悼アカウントの管理人を選択若しくは②死後にアカウントを削除のいずれかをえらぶことができます。

  また、多くの方がお持ちのLINEアカウントは、アカウントを作成した本人に限り利用できるもので
  故人のアカウントの引継ぎを想定しておらず、遺族による削除申請窓口などもありません。

  そのため故人のアカウントはそのままにしておいてもかまいませんし、亡くなったご家族のアカウント削除を希望される
  場合はLINEのお問い合わせフォームより運営側に問い合わせて手続きを進めることになります。

  ただし、そのままにしておいても、電話番号を解約すると早い場合は3か月程度で別の誰かの電話番号として
  再利用されます。すると、その新たな電話番号の持ち主がLINE IDを取得すると、初期設定の段階で
  旧持ち主のアカウントページが新たな持ち主のものに切り替わることになる恐れがあます。

  つまり、故人の電話番号を持ち続けない限り、故人のLINE IDは削除しなくてもいつでも
  消失もしくは流出するリスクがあると認識しておきましょう。

  なお、LINEの規約上、故人の形見としてLINE IDを維持することは認められていません。

おわりに

いかがでしたか?皆さんのデジタル終活の参考になれば幸いです。

おわりにデジタル終活は、単なるデータの整理ではなく、
「残された家族への最後の思いやり」なのです。

ご自身のデジタルな「思い出」をどのように未来へつなぎたいか、または、
どのような情報を秘めておきたいかをぜひ考えてみてください。

次回はデジタル終活最終回になりますが、デジタル資産ともデジタル遺品ともとれる

大事なデジタル契約のサブスクリプション契約についてお話いたします。

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