よくあるご質問
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Q1.もしも認知症になった場合、配偶者には財産を動かす権利はありますか?
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A1.
まず、認知症には段階があります。認知症が進行してご本人の意思確認(同意)ができなくなっていることを前提にお答えします。原則として、日常的な使用を超えた財産処分を行う権利はありません。
参考:JADMA NEWS 2015年2月号 事業者相談 顧客対応編 「『注文者が認知症』の場合の返品・契約の取り消し」
(下4分の1「日用品の購入その他日常生活に関する行為」を超えたものであるかの判断などを行う」→逆に言えば、日用品の購入その他日常生活に関する行為はOK)ということでした。ただ、現在では、預金者本人のためのために必要な資金であれば、金融機関は柔軟な対応をしてくれるようになってきています。
参考:全銀協令和2年3月26日広報資料ただし、具体的には金融機関によって判断が異なりますので注意が必要です。
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Q2.成年後見制度、遺言や生前贈与との違いを教えて下さい。
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A2.
成年後見制度には任意後見・法定後見の2つの制度があります。「一般的に後見とは、保護を要する人の後ろ盾となって補佐することをいいますが、法律上の後見は、後見人に財産管理や日常取引の代理等を行ってもらうことによって、保護を必要とする人を守る制度をいいます。」(日本公証人連合会HPより)
任意後見は契約をもとに行うもので「任意後見契約とは、委任契約の一種で、委任者(以下「本人」ともいいます。)が、受任者に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。」(日本公証人連合会HPより)同上
事前に契約をしておくという意味では、任意後見は「後見人の予約」という側面があります。
法定後見は、認知症になった後に家庭裁判所に申立てて後見人を選任してもらいます。 -
Q3.自分が亡き後の財産の行方を孫の代まで決めることは可能ですか?
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A3.
家族信託の仕組みを使えば可能です。なお、「受益者連続型信託」といいます。
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Q4.信託する財産、受託者を分けることはできますか?
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A4.
信託する財産はひとかたまりである必要があります。ただ、その塊を複数作ることができます。それぞれに受託者が異なっていても構いません。
1つの信託財産に複数の受託者をつけることは論理的に可能ですが、実務的には避けるので触れません。 -
Q5.家族以外を受託者にすることはできますか?
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A5.
はい、できます。例えば、法人を受託者にする場合もあります。
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Q6.受託者が死亡したらどうなりますか?
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A6.
契約の内容により結果が異なります。通常は、さまざまなケースを想定しておくことが大切で、そのうえで予備の受託者を決めておきます。
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Q7.親が少しおかしなことを言うようになってきました。家族信託の契約はまだ間に合いますか?
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A7.
認知症には段階があります。親御様の状態によって間に合う場合があります。認知症には「進行」がどうしてもあるものですから、ご対応については、お早めにご検討されることをお勧めします。
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Q8.費用がどのぐらいかかるのか見当もつきません。どのぐらいかかるものなのでしょうか?
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A8.
家族信託の費用は、お客様の希望や対象の財産の内容によって変わります。無料相談後に弊社から見積書をお送りします。まずは見積書を確認ください。
その内容をご確認いただいてから、お断りしていただいても構いませんので、まずは無料相談にお申し込みいただけますと幸いです。
お客様の合意がない前に勝手に請求することは絶対にありませんので、その点はご安心ください。 -
Q9.家族信託ができるかどうかの相談をしてみたいのですが、可能でしょうか?
その場合は、相談料はどのぐらいかかりますか? -
A9.
「家族信託できるかどうか?」の相談から始まる方がほとんどです。そのため、当社では、オンラインでの無料相談(30分)のサービスがございます。こちらの問い合わせフォームからお申し込みください。